令和5年度実施の主な税制改正

令和5年度実施の主な税制改正

住宅ローン控除の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象になりました。また、それに伴い、以下のような改正が行われています。

  • 省エネ性能の高い認定住宅等について、年末残高の限度額(借入限度額)が上乗せされます。
  • 控除率が現行の1%から0.7%になります。
  • 新築住宅等について、控除期間が最長13年に延長されます。

 

対象となる住宅の条件や金額について、詳しくは財務省のホームページをご覧ください。

財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)

また、国土交通省のホームページにも関連記事があります。

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」

 

  • 消費税引き上げに伴う需要平準化対策が終了したため、令和4年以降に入居した方について、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)に引き下げられます。

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化され、また、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

 

セルフメディケーション税制について(厚生労働省HP)

退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用がされなくなります。

 

退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁HP)

成年年齢引き下げに伴う未成年者要件の変更について

民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、住民税についても、令和5年度から未成年者の要件が18歳未満に引き下げられます。

これにより、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は未成年に当たらないこととなり、前年と給与収入額が同じでも住民税が課税となる場合があります。

 

未成年者の場合の非課税範囲:前年の合計所得が135万円以下(給与収入のみ・扶養親族0人の場合)

【例】

令和4年中に18歳の誕生日を迎え成年となる方の場合

  • 令和3年中の給与収入が204万円(所得134万8千円)……令和4年度住民税非課税
  • 令和4年中の給与収入が204万円(所得134万8千円)……令和5年度住民税課税

令和6年度から実施される税制改正

以下は令和6年度からの改正となります。

森林環境税の創設

令和6年度より、森林環境税が創設されます。

森林環境税は、国土の保全や水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な公益的機能を持つ森林を適切に整備するため、また、パリ協定の枠組み下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に必要な地方財源を安定的に確保するために創設されます。

森林環境税は、令和6年度から、国税として個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

上場株式の配当所得等に係る課税方式について、現在所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能とされていますが、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとなります。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

国外居住親族の扶養控除についての要件が厳格化され、扶養の対象を29歳以下の者及び70歳以上の者に限定されます。

ただし、30歳以上70歳未満の国外居住親族についても、以下の者については引き続き控除の対象です。

  • 留学により国外居住者となった者
  • 障害者
  • 納税義務者から生活費又は教育費として年間38万円以上受け取っている者
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月25日