令和6年度実施の主な税制改正

令和6年度実施の主な税制改正

個人住民税の定額減税について

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税について(PDFファイル:113.5KB)

 

森林環境税の創設

令和6年度より、森林環境税が創設されます。

森林環境税は、国土の保全や水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な公益的機能を持つ森林を適切に整備するため、また、パリ協定の枠組み下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成に必要な地方財源を安定的に確保するために創設されます。

森林環境税は、令和6年度から、国税として個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

国外居住親族の扶養控除についての要件が厳格化され、扶養の対象を29歳以下の者及び70歳以上の者に限定されます。

ただし、30歳以上70歳未満の国外居住親族についても、以下の者については引き続き控除の対象です。

  • 留学により国外居住者となった者
  • 障害者
  • 納税義務者から生活費又は教育費として年間38万円以上受け取っている者

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

上場株式の配当所得等に係る課税方式について、現在所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能とされていますが、公平性の観点から、課税方式を所得税と一致させることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年06月12日