令和7年度実施の主な税制改正

令和7年度実施の主な税制改正

令和7年度税制改正において、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入を対象とする令和7年分所得税および令和8年度住民税から適用される下記の改正が行われました。

給与所得控除の見直し(所得税および住民税)

給与所得控除について、最低保障額を65万円(現行:55万円)に引上げ。

基礎控除の見直し(所得税のみ)

基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を最高95万円(現行:48万円)に引上げ。

本人(被扶養者なし)で給与収入のみの場合、給与所得控除の見直しにより住民税は103万円(現行:93万円)以下は非課税に、所得税は160万円(現行:103万円)以下は非課税に改正されました。

扶養親族等に係る所得要件の引上げ

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引上げ。

大学生年代の子などの控除の見直し

住民税所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族などで、控除対象扶養親族の所得制限を超えた場合であっても、その納税義務者の総所得金額から次のとおりの控除額が新たに控除できるようになりました。

特定扶養控除と特定親族特別控除額

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族など

(扶養される側・子など)

納税義務者

(扶養する側・親など)

合計所得金額

給与収入のみの場合の収入金額

所得税における控除額

住民税における控除額

58万円以下

123万円以下

63万円

45万円

 58万円超85万円以下

123万円超150万円以下

63万円

45万円

 85万円超90万円以下

150万円超155万円以下

61万円

45万円

 90万円超95万円以下

155万円超160万円以下

51万円

45万円

 95万円超100万円以下

160万円超165万円以下

41万円

41万円

100万円超105万円以下

165万円超170万円以下

31万円

31万円

105万円超110万円以下

170万円超175万円以下

21万円

21万円

110万円超115万円以下

175万円超180万円以下

11万円

11万円

115万円超120万円以下

180万円超185万円以下

6万円

6万円

120万円超123万円以下

185万円超188万円以下

3万円

3万円

123万円超

188万円超

0(控除なし)

0(控除なし)

注:納税義務者の配偶者および青色事業専従者などを除く

 

 

詳しくは財務省のホームページをご覧ください。

また、国税庁のホームページにも関連記事があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2025年07月14日