平成25年度実施の主な税制改正
平成25年度実施の主な税制改正
平成24年1月1日以後、生命保険会社又は損害保険会社と締結した生命保険契約等(「新契約」)に係る保険料については、これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の他に、介護医療保険料控除が創設され、それぞれの保険料控除の適用限度額が2万8000円へと変更されます。なお、生命保険料控除の合計適用限度額については7万円で変更はありません。
また、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(「旧契約」)に係る保険料については、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用限度額は3万5000円で従前どおりです。
新契約(平成24年1月1日以降に締結)の保険契約にかかる控除
一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除(新設)の適用控除額の計算式
年間の支払保険料など | 控除額 |
1万2000円以下 | 支払保険料等の金額(全額) |
1万2000円超~3万2000円以下 | 支払保険料等×0.5+6000円 |
3万2000円超~5万6000円以下 | 支払保険料等×0.25+1万4000円 |
5万6000円超 | 2万8000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)の保険契約に係る控除
一般の個人生命保険料、個人年金保険料控除の適用控除額の計算式
年間の支払保険料など | 控除額 |
1万5000円以下 | 支払保険料などの金額(全額) |
1万5000円超~4万円以下 | 支払保険料など×0.5+7500円 |
4万円超~7万円以下 | 支払保険料など×0.25+1万7500円 |
7万円超 | 3万5000円 |
「新契約」と「旧契約」両方の保険契約等に係る控除がある場合
「新契約」の控除のみ申告、「旧契約」の控除のみ申告、「新契約」と「旧契約」の両方の控除を申告の3通りのうち、いずれかを選択して申告できます。
- 「新契約」のみで計算した控除の限度額は28,000円
- 「旧契約」のみで計算した控除の限度額は35,000円
- 「新契約」と「旧契約」それぞれで計算した控除の限度額は28,000円
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日