平成26年度実施の主な税制改正
平成26年度実施の主な税制改正
個人住民税の均等割税率が変わりました。
東日本大震災からの復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として、平成26年度から平成35年度までの10年間について、個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。
町民税、府民税ともに500円の引き上げとなり、合わせて1,000円の引き上げとなりました。
均等割 | 平成25年度まで | 平成26から35年度まで |
府民税 | 1,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
京都府の府民税は標準税率を用いていますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的に300円から1,000円を上乗せしている地方公共団体もあります。
ふるさと寄附金に係る寄附金控除が変わりました。
地方公共団体に寄附(ふるさと納税)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について全額控除できる仕組みとなっています。寄附金税額控除は、基本控除額と特例控除額の合計となります。
平成25年から国税で復興特別所得税が課税されたことに伴い、所得税で寄附金税額控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除が調整されます。
平成25年度まで
基本控除額
町民税:(寄附金額-2,000円)×6%
府民税:(寄附金額-2,000円)×4%
特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者の所得税の税率:0~40%)
町民税:上記金額の3/5
府民税:上記金額の2/5
平成26年度から
基本控除額
町民税:(寄附金額-2,000円)×6%
府民税:(寄附金額-2,000円)×4%
特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-(寄附者の所得税の税率:0~40%)×1.021)
町民税:上記金額の3/5
府民税:上記金額の2/5
給与所得控除に上限が設定されました。
平成25年1月1日以降に支払うべき給与等について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に245万円の上限が設けられました。
給与収入金額 | 給与所得金額 |
10,000,000円以上 |
給与収入金額×0.95-1,700,000 |
給与収入金額 | 給与所得金額 |
10,000,000円以上~15,000,000円未満 | 給与収入金額×0.95-1,700,000 |
15,000,000円以上 | 給与収入金額-2,450,000 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きが簡略化されました。
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出が不要になりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に寡婦(寡夫)の記載をしなかったり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または住民税申告をする必要があります。
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
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更新日:2019年03月15日