平成28年度実施の主な税制改正
平成28年度実施の主な税制改正
- 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し - 「ふるさと寄附金」に係る改正
(1)特例控除額の拡充(特例控除額の引き上げ)
(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以降に行う寄附から適用) - 「京都府豊かな森を育てる府民税」の創設
1.個人住民税における公的年金からの特別徴収の見直し
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
平成25年度の税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等にかかる所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
適用時期:平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用
(本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。)
年金特別徴収 継続者 |
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | ||
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | |||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
参考:下記の総務省資料も御覧ください。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し(総務省資料) (PDFファイル: 309.9KB)
(2)転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行制度では、賦課期日(1月1日)後に他市町村へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納付書などで直接納付していただく方法)に切り替わることとされていました。
平成25年度の税制改正で、転出や税額変更があった場合においても一定要件の下、特別徴収を継続することとされました。
税額の変更があった場合は、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額によって継続して特別徴収することとなります。
適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用
2.「ふるさと寄附金」に係る改正
(1)特例控除額の拡充(特例控除額の引き上げ)
ふるさと納税の税額控除額の計算のうち、特例控除額の上限が平成28年度より調整控除後の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以降に行う寄附から適用)
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税において、寄附先の地方公共団体に特例の申請をすることにより、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができるようになりました。ただし、6団体以上に寄附をした場合や、確定申告書や住民税申告書を提出した場合は、ワンストップ特例申請自体が無効となるため、確定申告書や住民税申告書による寄附金控除の申告が必要となります。
確定申告、住民税申告が必要な主な場合
- ふるさと納税の寄附先が6団体以上ある。
- 会社で年末調整をしたが、医療費控除を追加したい。
- 2か所以上から給与をもらっている。
- 申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した住所と、寄附した年の翌年1月1日時点でお住まいの住所が異なる。
- 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税をして寄附金控除を受ける。
3.「京都府豊かな森を育てる府民税」の創設
府民の生活の安心・安全を確保する上で、府民全体に広く恩恵を与えている、土砂災害の防止、水源の涵養、地球温暖化の防止等森林の多面的機能を維持し、増進するための施策に要する経費の財源として活用することを目的とし「豊かな森を育てる府民税」が創設されました。
税収の活用
- 森林の整備・保全
- 森林資源の循環利用
- 森林の多様な重要性についての府民理解の促進
課税方式・税額
年税額600円【個人府民税均等割(現行1,500円に上乗せする超過課税方式)】
変更後の個人住民税均等割:5,600円(町民税3,500円、府民税2,100円)
課税期間
平成28年度から平成32年度までの5年間
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日