平成27年度実施の主な税制改正
平成27年度実施の主な税制改正
住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住開始年平成26~31年)
平成25年度税制改正で、住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。
(控除期間は10年間)
平成27年税制改正では、平成29年12月末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10パーセントへの引上げ時期の変更(平成27年10月1日から平成29年4月1日)に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました。
居住年 | 住宅区分 | 所得税 | 個人住民税の控除限度額 | |||||
借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | |||||
現行 (改正前) |
平成25年1月~平成25年12月 | 一般住宅 | 2000万円 | 1.0パーセント | 20万円 | 200万円 | 所得税の課税総所得金額等×5パーセント(最高97,500円)控除限度額の内訳 市民税 58,500円(課税総所得金額等の3パーセント相当額) 県民税 39,000円(課税総所得金額等の2パーセント相当額) | |
認定住宅 | 3000万円 | 1.0パーセント | 30万円 | 300万円 | ||||
平成25年度税制改正 | 延長 | 平成26年1月~平成26年3月 | 一般住宅 | 2000万円 | 1.0パーセント | 20万円 | 200万円 | |
認定 | 3000万円 | 1.0パーセント | 30万円 | 300万円 | ||||
住宅 | ||||||||
延長拡充 | 平成26年4月~平成29年12月 | 一般住宅 | 4000万円 | 1.0パーセント | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額等×7パーセント(最高136,500円)控除限度額の内訳 市民税 81,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) 県民税 54,600円(課税総所得金額等の2.8パーセント相当額) | |
認定 | 5000万円 | 1.0パーセント | 50万円 | 500万円 | ||||
住宅 | ||||||||
平成27年度税制改正 | 1年6ヶ月延長 | 平成30年1月~平成31年6月 | 一般 | 4000万円 | 1.0パーセント | 40万円 | 400万円 | |
住宅 | ||||||||
認定 | 5000万円 | 1.0パーセント | 50万円 | 500万円 | ||||
住宅 |
上場株式等の配当等・譲渡所得等の軽減税率が廃止されます。
平成26年1月から、上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る軽減税率を適用する特例措置が廃止されました。
合計税率 | 内訳 | |||
所得税 | 町民税 | 府民税 | ||
平成25年12月31日まで | 10% | 7% | 1.80% | 1.20% |
平成26年1月1日以後 | 20% | 15% | 3% | 2% |
軽自動車税の税額変更のお知らせ
平成27年度税制改正により、軽自動車税の税額が以下のとおり変更される予定となっております。
車種 | 年税額 | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 |
そのほか | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
また、四輪以上及び三輪の軽自動車については、平成27年度課税から下表のとおり変更されております。
車種 | 年税額 | |||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) | 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ) | ||
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
注釈1:条件については、「最初の新規検査」の年月(自動車検査証記載の「初度検査年月」)で判定します。
注釈2:(ウ)については、平成28年度課税から適用されます。(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。)
平成28年度課税で(ウ)の対象となるのは、自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前の車両です。
平成28年度課税時に、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
車種 | 年税額 | |||
(エ) | (オ) | (カ) | ||
四輪以上 | 乗用・自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物用・自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
貨物用・営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(エ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(オ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(カ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
注釈1:(オ)、(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注釈2:各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
ふるさと納税について
ふるさと納税による『地方創生』のさらなる推進をめざして、平成27年度の税制改正において、ふるさと納税の拡充が行われました。
ふるさと納税の限度額の拡大
ふるさと納税(自治体への寄附)を行うと、寄附金のうち2,000円を超える部分は一定の上限まで原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
平成27年度税制改正により、個人住民税の特例控除額の限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました(平成27年1月1日以降のふるさと納税から対象)。
注釈:実際に控除される額は、寄附される本人の収入や他の控除によって異なります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。(平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。)
転居による住所変更など、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした年の翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出する必要があります。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方がふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日