平成30年度実施の主な税制改正

平成30年度実施の主な税制改正

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 昨年度の税制改正に伴い、平成30年度以後は給与所得控除の上限が適用される給与収入額が1,000万円(控除額220万円)となりました。詳しくは平成29年度実施の主な税制改正をご参照ください。

医療費控除における添付書類について

  平成30年度(平成29年分)以後の町・府民税申告において医療費控除の適用を受ける場合、原則として「医療費控除の明細書」や「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。領収書の添付は不要となりますが、必ず5年間保管してください。

  なお、平成32年度(平成31年分)までは、従来どおり申告時に持参した領収書を添付又は提示することにより、医療費控除を適用可能です。ただし、必ず事前に集計を済ませ、医療費控除の対象外となる費用を除外してください。どの費用が医療費控除の対象となるか不明な場合は、宇治税務署(電話番号0774-44-4141)へお問い合わせください。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

  健康保持増進のための一定の取り組みを行った者が特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その費用を「医療費控除の特例」として平成30年度(平成29年分)から適用できることとなりました。

  一定の取り組みとして、健康診断の受診や予防接種の実施等が必要となります。

  医療費控除の特例を適用する場合、控除上限額88,000円となります(購入金額12,000円を超え100,000円まで)。

  なお、従来の医療費控除との選択制であり、併用できません。

  また、申告期間終了後は他の控除方法へ変更することはできません。

  詳しくは以下のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年09月03日