軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)には、心身に障害のある方などが所有する車両に対する減免制度があります。

身体障害者減免

1.対象

障害者本人が軽自動車税の納税義務者である場合、もしくは身体障害者手帳「1・2級」、療育手帳「A」、精神障害の程度が「1級」の方などと生計を一にする方が納税義務者である場合に減免を受けることができます。(障害のある方おひとりにつき一台限り、普通自動車の減免との重複不可。)

また、減免を受けるには「障害者の方が運転する場合」または「障害者と生計を一にする方が、7割以上を障害者の方の通学や通院、通所などのために使用する場合」であることが必要です。

減免を受けられる障害の程度については、下のファイルを参照いただくか、税務課までお問い合わせください。

2.必要書類

  • 申請書(ページ下部からダウンロードできます)
  • 納付前の軽自動車税(種別割)納付書、または納税通知書
    (注意)納付後は減免申請が出来ませんので、必ず納付前の納付書をお持ちください。
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等(4月1日までに交付されたものに限る)
  • 運転者の運転免許証
  • 車検証(125cc以下のバイクは不要、126ccから250cc以下のバイクは軽自動車届出済証)
  • マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類
  • 委任状(同一世帯の方以外の代理人による申請の場合)

3.申請期間

【新規申請】
軽自動車税(種別割)納税通知書を受け取られてから5月末まで

【継続申請】
対象者には現況届を毎年3月末に送付します。
現況届に記載の提出期限までに提出してください。(郵送提出可)

受付時間は、平日午前8時30分から12時まで・午後1時から5時15分までです。
必要書類を持って税務課にお越しください。期間外に申請することはできません。

構造減免(福祉車両)

軽自動車などの構造が、身体障害者などの利用のための形状である場合、減免を受けられます。

標識番号が8ナンバーの場合、車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」などの記載が必要です。8ナンバー以外であっても、車検証の備考欄に「車いす固定装置付」など身体障害者などの利用のためであることを示す記載があれば申請できます。

詳しくは税務課までお問合せください。

公益減免

「社会福祉法人が所有する軽自動車などで直接、社会福祉事業のために使用する」、または「社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車などで、全体の7割以上を直接社会福祉事業のために使用する」場合、減免を受けられます。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

申請書ダウンロード

その他のご案内

自動車税の減免申請について

普通自動車にかかる自動車税の減免申請については、自動車税管理事務所、又は最寄りの府税事務所・広域振興局税務課・府税出張所にお問い合わせください。

【山城南府税出張所】
〒619-0214 京都府木津川市木津上戸18-1
電話番号:0774-72-0231

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月03日