臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付

臨時運行許可とは

  臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

臨時運行許可の対象車両

  対象となる自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)になります。

注釈:250cc以下の二輪(軽二輪や原動機付自転車など)や小型特殊自動車、ミニカーなどは臨時運行許可の対象外です。

臨時運行許可の運行要件

  臨時運行許可の対象となる運行要件は、次の場合に限定されます。

  1. 試運転
      試運転とは、自動車の制作又は架装業者が自己の制作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う運行をいいます。この場合、その目的から経路及び運行期間は極めて限定されます。また、自動車の販売業者が、顧客に「試し乗り」させる場合の試乗とは異なるものです。
  2. 検査、登録等の申請の際に現車を提示するための回送
      以下の場合に運輸支局等または軽自動車検査協会への提示及び整備のため整備工場へ入庫するための運行をいいます。
    1. 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請する場合
    2. 自動車検査証の有効期間の満了する日を過ぎた自動車が臨時検査または構造等変更検査の申請をする場合
    3. 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をする場合
  3. その他特に必要がある場合 自動車登録番号標の紛失または毀損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付け、自動車の制作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのための運行をいいます。

注意:ナンバープレートのない車両を単に移動させる場合や解体目的により解体工場へ回送する場合には許可できません。

臨時運行許可申請に必要なもの

  1. 車体番号の書いてある書類(自動車検査証・抹消登録証明書などの原本)
    注意:コピー不可
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責・強制保険の証書の原本)
    注意:コピー不可
    注意:期限の切れていない証書が必要です。
    注意:保険期限の最終日は臨時運行の許可が出ませんので、気をつけてください。
  3. 1台につき750円の手数料
  4. 免許証などの顔写真付身分証明書

 

臨時運行許可期間

  運行に必要な最小日数(最大5日間)。

注釈:運行開始日は原則申請日と同一としますが、運行の開始日に申請することが困難であると認められる場合は、運行の開始日が申請日の翌日から翌開庁日までの間のいずれかの日とします。

注意:許可証の有効期限が満了した日から5日以内に返却してください。期日までに返却しない場合は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、同法108条)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月18日