小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録について
乗用装置のあるトラクターやフォーク・リフトなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。精華町役場税務課の窓口でナンバープレートの交付を受けてください。
対象車両
小型特殊自動車(農耕作業用)
トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(認定型式番号が「農〇〇〇号」のもの)、のうち乗用装置のあるもの
長さ | 条件なし |
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幅 | 条件なし |
高さ | 条件なし |
最高速度 | 時速35キロメートル未満 |
小型特殊自動車(その他)
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレ―カ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
長さ | 4.7メートル以下 |
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幅 | 1.7メートル以下 |
高さ | 2.8メートル以下 |
最高速度 | 時速15キロメートル以下 |
上記以上の規格のものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象です。
税額
車種 | 年税額 |
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小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
手続方法
軽自動車税(種別割)の申告の手続きについては以下のページを参照してください。
原動機付自転車等の登録・廃車手続きについて (別ウインドウで開く)
根拠法令
地方税法443条、道路運送車両法施行規則第2条
よくあるご質問
Q1 工場内や田畑でしか使用しない車両ですが課税対象ですか?
公道を走行しない車両(工場内や田畑のみ使用の車両も含む)でも、課税されます。
Q2 車両を買い替えた場合、旧車両のナンバーを使い続けても良いですか?
車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。
Q3 ナンバープレートが付いていたら、公道を運行できますか?
ナンバープレートの交付は課税客体の把握のためのものであるため、公道運行については道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定に基づいた保安基準を満たしているものに限ります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年11月29日