小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の登録について

乗用装置のあるトラクターやフォーク・リフトなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。精華町役場税務課の窓口でナンバープレートの交付を受けてください。

対象車両

小型特殊自動車(農耕作業用)

トラクタ、田植機、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(認定型式番号が「農〇〇〇号」のもの)、のうち乗用装置のあるもの

小型特殊自動車(農耕用)の規格
長さ 条件なし
条件なし
高さ 条件なし
最高速度 時速35キロメートル未満

小型特殊自動車(その他)

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリー除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレ―カ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

小型特殊自動車(その他)の規格
長さ 4.7メートル以下
1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
最高速度 時速15キロメートル以下

上記以上の規格のものは大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象です。

税額

軽自動車税(種別割)の税額
車種 年税額
小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円

 

手続方法

軽自動車税(種別割)の申告の手続きについては以下のページを参照してください。

根拠法令

地方税法443条、道路運送車両法施行規則第2条

よくあるご質問

Q1 工場内や田畑でしか使用しない車両ですが課税対象ですか?

公道を走行しない車両(工場内や田畑のみ使用の車両も含む)でも、課税されます。

Q2 車両を買い替えた場合、旧車両のナンバーを使い続けても良いですか?

車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両のナンバープレートを返納し廃車手続きをするとともに、新しい車両の登録手続きをしてください。

Q3 ナンバープレートが付いていたら、公道を運行できますか?

ナンバープレートの交付は課税客体の把握のためのものであるため、公道運行については道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定に基づいた保安基準を満たしているものに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年11月29日