原動機付自転車等の登録・廃車手続きについて

原動機付自転車等の登録・廃車手続きについて

精華町で手続きできる車両

精華町で登録・廃車手続きできる車両は下表のとおりです。

取扱車両一覧
車種 税額  標識の色 
原動機付自転車第一種(50cc以下) 2,000円 白色
原動機付自転車第二種乙(90cc以下) 2,000円 黄色
原動機付自転車第二種甲(125cc以下) 2,400円 桃色
ミニカー 3,700円 水色
小型特殊自動車(農耕用) 2,400円 緑色
小型特殊自動車(そのほか) 5,900円 緑色

登録

  新たに原動機付自転車等(主たる定置場の所在が精華町内)の所有者となった場合や、所有する原動機付自転車等の主たる定置場の所在が精華町内になった場合は、町長に対して、標識交付申請書を提出し、標識及び標識交付証明書の交付を受けなければなりません。交付された標識は車両の見易い場所に常時取り付けていなければなりません。

必要なもの

  • 販売証明書(業者から購入した場合)または廃車証明書(業者以外から譲り受けたりしたもの等)
  • 委任状(委任者(原付の所有者となる人)の住所・氏名・署名又は記名押印があるもの。所有者及び所有者と同一世帯員が申請する場合は不要)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類
  • 届出者の印鑑(届出者が販売業者または法人の場合)

廃車

  原動機付自転車等(主たる定置場の所在が精華町内)の所有者でなくなった場合や、所有する原動機付自転車等の主たる定置場の所在が精華町外になった場合は、町長に対して、標識返納申請書を提出し、標識及び標識交付証明書を返納しなければなりません。

必要なもの

  • 標識(ナンバー)
  • 標識交付証明書
  • 委任状(委任者(原付の所有者)の住所・氏名・署名又は記名押印があるもの。所有者及び所有者と同一世帯員が申請する場合は不要)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類
  • 届出者の印鑑(届出者が販売業者または法人の場合)

転入者の町外ナンバー廃車及び登録

  転入された方の他市町村ナンバーの廃車手続き及び当該車両での登録手続きを受け付けています。それ以外の場合は、廃車証明書(前登録市町村で発行)または譲渡証明書がなければ、登録することはできません。

必要なもの

  • 旧標識(ナンバー)
  • 旧標識交付証明書
  • 委任状(委任者(原付の所有者)の住所・氏名・署名又は記名押印があるもの。所有者及び所有者と同一世帯員が申請する場合は不要)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類
  • 届出者の印鑑(届出者が販売業者または法人の場合)

名義変更

  同一世帯員間、被相続人と相続人間に限り、希望がある場合、標識を変更することなく名義変更することができます。

必要なもの

  • 標識交付証明書
  • 委任状(署名又は記名押印のあるもの。新旧所有者及び新旧所有者と同一世帯員が申請する場合は不要)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類

原動機付自転車等を譲り受けられた場合の登録

  原動機付自転車等を譲り受けられた場合の登録手続きを受け付けています。

必要なもの

旧所有者が廃車手続きを済ませている場合 

  • 旧所有者の廃車証明書
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類
  • 委任状(委任者(新所有者)の住所・氏名・署名又は記名押印があるもの。新所有者と申請者が同じ場合は不要)

旧所有者が廃車手続きをしていない場合

  • 旧標識(ナンバー)
  • 譲渡証明書(譲渡人(旧所有者)の住所・氏名・押印があるもの)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類
  • 委任状(委任者(新所有者)の住所・氏名・押印があるもの。新所有者と申請者が同じ場合は不要)

 

課税保留

盗難や紛失にあった場合

  納税義務を有する軽自動車等が盗難や紛失にあった場合は、課税保留の手続きをすることで、原因日(注釈1)以後の年度の軽自動車税の課税を保留することができます。盗難の場合は所轄警察署への盗難届出が必要です。原因日が過去の場合で、以後の年度の軽自動車税を納付済の場合は還付となりますが、法定納期限から5年を経過している年度については還付することができません。

注釈1:盗難の場合は盗難届出受理日、紛失の場合は課税保留申請日を原因日とします。

必要なもの

  • 盗難届出受理番号(盗難の場合のみ)
  • 委任状(所有者及び所有者と同一世帯員が申請する場合は不要)
  • マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認ができる書類

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月01日