軽自動車税(種別割)の税額のあらまし
概要
原動機付自転車及び二輪車の税率
車種 | 年税額 | |
2,000円 | ||
原動機付自転車 |
総排気量:50cc以下 |
|
総排気量:50cc超90cc以下 定格出力:0.6kw超0.8kw以下 |
2,000円 | |
総排気量:90cc超125cc以下 定格出力:0.8kw超1.0kw以下 |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
そのほか | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
車種 | 年税額 | |||
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両(ア) | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両(イ) | 最初の新規検査から13年を経過した車両(ウ) | ||
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
注釈:条件については、「最初の新規検査の年月」(自動車検査証記載の「初度検査年月」)で判定されます。

注釈:初度検査年月は自動車検査証の赤印のところに記載されています。
注釈:自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月が初度検査の月となります。 (ウ)の税率が適用される例は、以下のとおりです。
初度検査年月 | (ウ)の税率が適用される年度 |
平成18年3月以前 | 令和元年度(平成31年度)から |
平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
・・・ | ・・・ |
注釈:(ウ)については、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。
グリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初に新規検査を受けた軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、
令和4年度に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減
する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
車種 | 年税額 | |||
(エ) | (オ) | (カ) | ||
四輪以上 | 乗用・自家用 | 2,700円 | - | - |
乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物用・自家用 | 1,300円 | - | - | |
貨物用・営業用 | 1,000円 | - | - | |
三輪 | 1,000円 | - | - |
(エ)電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年排出ガス規制の基準値より10%以上少ないもの)
(オ)平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(カ)平成30年排出ガス基準50%低減達成(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
注釈:(オ)及び(カ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(ハイブリッド車を含む)に限ります。
注釈:各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
環境性能割
軽自動車税(種別割)の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用されます。対象車両は取得価格が50万円を超えるもの(新車・中古を問わず)です。
賦課・徴収については、当面の間京都府が行います。税率については、下記の京都府ホームページをご覧ください。
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更新日:2022年05月20日