2.住民税が課税されない人
均等割・所得割ともに課税されない人
1.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(注意)民法改正による成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。
2.生活保護法による生活扶助を受けている人
3.前年中の合計所得金額が、次の式で計算した金額以下である人
(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
280,000円 ×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+168,000円+100,000円
(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
280,000円+100,000円
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が、次の式で計算した金額以下である人
(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
350,000円 ×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+320,000円+100,000円
(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
350,000円+100,000円
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年01月01日