2.住民税が課税されない人

均等割・所得割ともに課税されない人

1.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(注意)民法改正による成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、未成年者の要件が20歳未満から18歳未満に引き下げられます。

2.生活保護法による生活扶助を受けている人

3.前年中の合計所得金額が、次の式で計算した金額以下である人

 (1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

      280,000円 ×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+168,000円+100,000円

 (2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

      280,000円+100,000円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が、次の式で計算した金額以下である人

(1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合

    350,000円 ×(同一生計配偶者又は扶養親族の数+1)+320,000円+100,000円

(2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合

    350,000円+100,000円

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年01月01日