7.所得控除について(その2)
配偶者(特別)控除
要件
生計を一にする配偶者がいる場合、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて受けることができる
【注意】青色申告又は白色申告の事業専従者となっている場合は、控除を受けることができません。
控除額
配偶者の 合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 | ||||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者 控除 |
70歳未満 |
48万円 以下 |
控除額 | ||
33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配偶者 特別控除 |
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | ||
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
【注意】
- 配偶者控除の年齢については、前年の12月31日の現況によります。
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けられません。
扶養控除
要件
生計を一にする親族がいる場合、その親族の前年中の合計所得金額が48万円以下であれば、受けることができる
【注意】他の納税者の扶養親族となっている場合や青色申告又は白色申告の事業専従者となっている場合は、控除を受けることができません。
控除額
区分 | 基準 | 控除額 | |
一般の扶養親族 | 16歳以上で、下記の基準に該当しない方 | 33万円 | |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満の方 | 45万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外 | 70歳以上の方 | 38万円 |
同居老親等 |
老人扶養親族のうち、納税義務者又は その配偶者の直系尊属で、同居している方 |
45万円 |
【注意】
- 扶養親族の年齢については、前年の12月31日の現況によります。
- 16歳未満の扶養親族については、所得控除の適用はありませんが、住民税の非課税限度額算定の際の扶養親族数に含まれます。
障害者控除
要件
納税義務者や同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合
控除額
区分 | 要件 | 控除額 |
特別障害者 |
身体障害者手帳 : 1級又は2級 精神障害者保健福祉手帳 : 1級 療育手帳 : A など |
30万円 |
一般の障害者 |
身体障害者手帳 : 3級~6級 精神障害者保健福祉手帳 : 2級以下 療育手帳 : B など |
26万円 |
【注意】
- 上記の要件のほか、65歳以上で町の認定を受けている方は、控除の対象となります。詳しくはこちらをご覧いただくか、高齢福祉課(0774-95-1932)にお問い合わせください。
- 特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税義務者や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方は、同居特別障害者に該当し、控除額が53万円となります。
ひとり親控除
要件
婚姻をしていない又は配偶者の生死が明らかでない人のうち、次の3つの要件全てに当てはまる人
(1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
(2)生計を一にする子(所得金額48万円以下)を有する人
(3)合計所得金額500万円以下の人
【注意】
- 生計を一にする子は他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
控除額
30万円
寡婦控除
要件
上記の「ひとり親控除」に該当せず、合計所得金額が500万円以下の人で、次の(1)又は(2)のいずれかに当てはまる場合
(1) 夫と離婚したあと婚姻をしておらず、扶養親族を有する人
(2) 夫と死別したあと婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない人
控除額
26万円
勤労学生控除
要件
特定の学校の学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下である場合
【注意】勤労学生控除に該当する学校であるかどうかは、通学している学校でご確認ください。
控除額
26万円
基礎控除
要件
納税者本人の前年の合計所得金額に応じて異なります。
控除額
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円(適用なし) |
所得金額調整控除
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
要件
給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
控除額
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
【注意】給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
要件
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
控除額
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円
【注意】
- 給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は、10万円
- 公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は、10万円
- (1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年01月01日