8.税率について

総合課税分の税率

課税標準額 税率
一律課税 町民税 府民税
6% 4%

分離課税分(土地・建物等の譲渡所得)の税率

土地や建物等の譲渡所得については、他の所得と分離して次の税率を用いて所得割額を算定することとなります。

なお、譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下のものを短期譲渡所得、所有期間が5年を超えるものを長期譲渡所得といいます。

◎短期譲渡所得の税率

区分 町民税 府民税
一般所得分 5.4% 3.6%
軽減所得分 3% 2%

※国や地方自治体に対する譲渡の場合、軽減所得に該当します。

◎長期譲渡所得の税率

区分 町民税 府民税
一般所得分 一律 3% 2%
特定分 優良住宅地等のための譲渡 2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
軽課分 居住用財産の譲渡 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3% 2%

 

分離課税分(株式等の譲渡所得)の税率

 株式等に係る譲渡所得については、他の所得と分離して次の税率を用いて所得割額を算定することとなります。

  町民税 府民税
株式等に係る譲渡所得 3% 2%

 

分離課税分(上場株式等の配当所得)の税率

上場株式等の配当所得については、分離課税を選択して申告する場合、他の所得と分離して次の税率を用いて所得割額を算定することとなります。

  町民税 府民税
上場株式等の配当所得 3% 2%

※上場株式等の配当所得等については、課税方法を選択することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

分離課税分(先物取引に係る所得)の税率

先物取引に係る所得については、他の所得と分離して次の税率を用いて所得割額を算定することとなります。

  町民税 府民税
先物取引に係る所得 3% 2%

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2020年09月07日