9.退職所得について
退職所得の取扱いについて
退職所得に対する住民税は、通常、退職所得等の支払われた年に他の所得と分離して、納税義務者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
納税方法
退職手当の支払者である事業所等が、その手当等を支払う際に差し引いて納めることとなります。
退職所得の所得割額の算出方法
(支払金額-退職所得控除額)× 0.5 × 10%(町民税:6%、府民税:4%)
【注意】
- 勤続年数5年以下の法人役員等(法人税法に規定する役員、国会議員、地方議会委員、国家公務員・地方公務員)については0.5を乗じる(かける)ことができません。
- 法人役員等以外についても勤続年数が5年以下の場合、(支払金額-退職所得控除額)のうち300万円を超える部分については0.5を乗じる(かける)ことができません。
退職所得控除額の算出方法
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円 ×(勤続年数-20年) |
- 勤続年数20年以下で退職所得控除額が80万円に満たない場合は80万円となります。
- 勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年として切り上げすることとなります。
- 障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の控除額に100万円が加算されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年05月13日