給与支払報告書について

給与支払報告書の提出について

1月~12月の間に給与を支払った事業者は、報告書を支払の翌年1月31日までに提出してください。

給与受給者のうち雇用形態(パート、役員、青色事業専従者等を含む)、支払額、源泉所得税の有無に関わらず提出対象です。退職者も課税資料となるため提出をお願いします。

提出するもの

  • 給与支払報告書 (総括表・個人別明細書) 個人別明細書は受給者につき1枚
    普通徴収該当者がいる場合、個人別明細書の摘要欄に切替理由(a~f)を記入し、切替理由書を併せて提出してください。
  • 個人住民税の普通徴収への切替理由書 (兼仕切紙)
    普通徴収該当者がいる場合、必ず提出してください。

提出方法

給与支払の翌年1月1日時点での納税義務者(退職者は退職時点)の住所地の市町村ごとに区分けをして提出してください。

電子で申告をする場合

eLTAXの利用または光ディスクで提出できます。(電子メール・ファックス不可)

令和3年以降、前々年における給与所得等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上の場合、電子による提出が義務付けられました。詳しくは国税庁ホームページまたは地方税共同機構ホームページをご覧ください。

eLTAXでの提出

eLTAXとは、地方税の申告や納税等の手続きをインターネットで電子的におこなえるポータルサイトの呼称で、提出先ごとの区分けや封入作業、郵送料が不要になります。詳しくはこちらをご覧ください。

光ディスクでの提出

事前申請が必要です。
承認申請書(総務省または精華町様式)を10月末日までに精華町役場税務課へ提出してください。
なお、提出後は返却できませんのでご注意ください。

紙面で提出する場合

精華町では、前年書面提出の事業者に対し、毎年12月上旬頃に事業所指定番号(町独自の5から始まる7桁の管理番号)が入った総括表を送付します。精華町に提出する場合は、送付された総括表または独自様式の総括表を提出してください。

給与支払報告書提出後の変更について

提出いただいたものに誤りがある場合は、以下の通りご対応ください。

【給与支払報告書(個人別明細書)の内容を訂正する場合】
総括表および個人別明細書の摘要欄に朱字で「訂正分」と記載したうえで、再提出してください。
差し替え等は行っておりませんので、誤りがある場合は必ず訂正後のものを提出してください。

【徴収区分のみの訂正の場合】
以下の国様式または精華町様式の届出書を提出してください。なお、精華町様式については、令和7年3月下旬に掲載予定です。

  • 特別徴収から普通徴収への訂正:給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
  • 普通徴収から特別徴収への訂正:町民税・府民税 特別徴収への切替届出書
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年11月06日