ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請をされた方へ
ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外になる場合があります
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、会社員などの方で確定申告書等の提出が不要である場合に、確定申告書等を提出しなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度です。(所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。)
ただし、ふるさと納税ワンストップ特例を申請している場合であっても、次の「特例がなかったものとみなされる場合」に該当する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされ、寄附金控除を含まず住民税の計算を行いますのでご注意ください。
また、自営業の方や医療費控除等で確定申告書等を提出される方については、ふるさと納税ワンストップ特例の適用対象外となりますので、確定申告書等の提出時にふるさと納税の寄附金控除を申告していただきますようご確認ください。
特例がなかったものとみなされる場合
- 確定申告書の提出を要する者となったとき
→確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告してください。
- 確定申告書または個人住民税申告書を提出したとき
→確定申告または個人住民税申告でふるさと納税の寄附金控除を申告してください。
- 対象年中のふるさと納税寄附先自治体が5団体を超えたとき
→確定申告または個人住民税申告でふるさと納税の寄附金控除を申告してください。
- ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出後、ふるさと納税をした年の翌年1月1日までの間に転出等で住所地の市区町村長が変更になったとき
→ふるさと納税をした年の翌年1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書をふるさと納税の寄附先自治体に対し提出していただくことで、賦課期日現在(ふるさと納税をした年の翌年1月1日)の住所地で特例を受けることができます。もし、申告特例申請事項変更届出書を提出されなかった場合は、確定申告等でふるさと納税の寄附金控除を申告してください。
注意事項
- 上記1~4に該当する場合はふるさと納税ワンストップ特例の申請がなかったものとみなされ、寄附金控除を含まず住民税の計算を行いますので、確定申告等でふるさと納税の寄附金控除を含めて申告する必要があります。
- 上記2~4に該当する場合で個人住民税申告で申告できるのは、確定申告書の提出が不要の方(収入が公的年金400万円以下で他の所得が20万円以下である方や所得税非課税の方など)です。確定申告書の提出が不要の方であっても所得税の還付を受けるために確定申告書を提出される場合は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除を申告する必要があります。
- ふるさと納税ワンストップ特例の申請手続き方法については、ふるさと納税の寄附先自治体までお問い合わせください。
住所や氏名等が変更になった方へ
ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出後、ふるさと納税をした年の翌年1月1日までの間に住所や氏名等が変更になった場合は、納税をした年の翌年1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書をふるさと納税の寄附先自治体に対し提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日