所得税と異なる課税方法による住民税の課税を選択した場合の影響について

  上場株式等の配当所得および譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)など確定申告を要しない所得を申告した場合、それらの所得は合計所得金額に含まれるため、国民健康保険税や後期高齢者医療制度、介護保険料等(以下、国民健康保険税等)に影響を及ぼします。ただし、確定申告をした場合でも、住民税において申告不要制度を選択した場合は、国民健康保険税等に影響はありません。

注意:異なる課税方法の選択ができるのは令和5年度(令和4年分)までです。税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税で課税方法を一致させることとなり、所得税と住民税において異なる課税方法を選択することができなくなります。

課税方法を選択する場合の手続きについて

 住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む。)が送達されるまでに、確定申告書とは別に「上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方法選択申告書(PDFファイル:42.2KB)」および収入関係書類(特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を役場 税務課へ提出してください。

国民健康保険税等への影響について

早見表
確定申告について 国民健康保険税等への影響

確定申告をしない場合

上場株式等の配当所得および譲渡所得は、

国民健康保険税等に影響はありません

確定申告をする場合、かつ、住民税に

おいて申告不要制度を選択する場合

上場株式等の配当所得および譲渡所得は、

国民健康保険税等に影響はありません

確定申告をする場合、かつ、住民税に

おいて申告不要制度を選択しない場合

上場株式等の配当所得および譲渡所得は、

国民健康保険税等に影響があります。【注】

【注】国民健康保険税および後期高齢者医療制度は損益通算・繰越控除適用の上場株式等の配当所得および譲渡所得が計算の対象となります。介護保険料は損益通算・繰越控除適用の上場株式等の配当所得および譲渡所得が計算の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日