町民税・府民税(住民税)における租税条約の適用について
租税条約について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは締結相手国との租税条約によって定めている内容が異なります。
留学生や事業修習者などで、租税条約の規定要件を満たす場合は、所得税や個人住民税(町・府民税)などの課税が免除される場合があります。
租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご確認下さい。
租税条約の適用について
適用を受けるには
租税条約の規定要件を満たし、課税の免除を受けるには、所得税と個人住民税それぞれにおいて届出を行う必要があります。
注意:所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには市町村へ届出書を提出する必要があります。
租税条約の規定による所得税免除の申請方法
所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出等については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関係をご確認ください。
宇治税務署:0774(44)4141
租税条約の規定による個人住民税免除の申請方法
個人住民税の免除を受けようとする場合は、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに町へ次に掲げる書類を提出してください。
期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
また、この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
教授等の場合
必要書類
- 租税条約の規定による町・府民税の免除に関する届出書(教授等)
- 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかひとつ)の写し
注意:記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。
留学生、事業修習者の場合
必要書類
- 租税条約の規定による町・府民税の免除に関する届出書(留学生、事業修習者等)
- 租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかひとつ)の写し
以下、条件に該当するもののみ
- 在学証明書(学生の場合)
- 事業等の修習者であることを証する書類(事業修習者の場合)
- 交付金等の受領者であることを証する書類(交付金の受領者である場合)
- 雇用契約等の誓約書・契約書(雇用契約を締結している場合)
注意:記載不備等により、租税条約の内容を確認できない場合は、適用を受けることができません。
【提出方法】
提出書類を添付し、以下の提出先へ郵送または窓口にてご提出ください。
【提出先】
精華町役場 住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774(95)1916
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年06月23日