教育実習
教育実習の受入
教職を希望している学生の教育実習を、下記の要領で受け入れます。
教育実習受入要領
1 受入要件
(1) 将来教職に就く強い意志を持つ者であること。
(2) 原則として、精華町立小学校・中学校の卒業生及び精華町の在住者であること。
(3) 実習を行う学校は、原則として出身校とするが、教科・免許状の種類・実習希望者数等により他校となる場合がある。
(4) 実習時期は、原則として実習校が定める時期とするが、実習希望者の事情により考慮する場合がある。
2 受入手順
(1) 教育実習の希望者は、実習しようとする前年度の8月末日までに教育委員会に来庁し、大学からの依頼状(大学所定の様式)を提出する。
(2) 受入校の決定は、原則実習校の希望状況等を勘案し、関係校の校長との協議の上、9月以降に教育委員会から実習希望者に連絡を行う。
(3) 連絡を受けた実習生は、実習予定校に赴き校長の面接を受ける。
3 教育実習の心得
(1) 申込後やむを得ず実習を取り消す場合は、速やかに実習予定校及び教育委員会を訪問し、理由を明示した文書を提出する。
(2) 実習については、実習校の校長及び教育委員会の指示に従い、教育活動に支障をきたすことのないよう留意するとともに、実習生として好ましくない事象があった場合には、校長は教育委員会と協議の上、実習を中止する場合がある。
(3) 実習中の怪我や事故などについては、実習校及び教育委員会は原則として責任を負わない。
4 そのほか
不明な点や詳細については、教育委員会に直接お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 教育支援室 教育支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1923
ファックス:0774-94-5176
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年05月10日