教育実習

教育実習の受入

教職を希望している学生の教育実習を、下記の要領で受け入れます。

教育実習受入要領

1 受入要件

(1)  将来教職に就く強い意志を持つ者であること。

(2)  原則として、精華町立小学校・中学校の卒業生及び精華町の在住者であること。

(3)  実習を行う学校は、原則として出身校とするが、教科・免許状の種類・実習希望者数等により他校となる場合がある。

(4)  実習時期は、原則として実習校が定める時期とするが、実習希望者の事情により考慮する場合がある。

2 受入手順

(1)  教育実習の希望者は、実習しようとする前年度の8月末日までに教育委員会に来庁し、大学からの依頼状(大学所定の様式)を提出する。

(2)  受入校の決定は、原則実習校の希望状況等を勘案し、関係校の校長との協議の上、9月以降に教育委員会から実習希望者に連絡を行う。

(3)  連絡を受けた実習生は、実習予定校に赴き校長の面接を受ける。

3 教育実習の心得

(1)  申込後やむを得ず実習を取り消す場合は、速やかに実習予定校及び教育委員会を訪問し、理由を明示した文書を提出する。

(2)  実習については、実習校の校長及び教育委員会の指示に従い、教育活動に支障をきたすことのないよう留意するとともに、実習生として好ましくない事象があった場合には、校長は教育委員会と協議の上、実習を中止する場合がある。

(3)  実習中の怪我や事故などについては、実習校及び教育委員会は原則として責任を負わない。

4 そのほか

不明な点や詳細については、教育委員会に直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育支援室 教育支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1923
ファックス:0774-94-5176
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更新日:2022年05月10日