指定された学校以外への就学(区域外就学)

精華町立小・中学校は、住所地により通学区域が指定されています。

精華町に居住していて、下記の事項に該当する場合には、精華町教育委員会の許可により指定された学校以外への就学(区域外就学)ができます。

ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容などを考慮しますので、申請されたすべてを許可するものではありません。あらかじめご了承ください。

区域外就学校の許可事項及び必要書類について
区域外就学の許可事項 許可期限 申請に必要な書類
町内で転居するが、転居前の校区の学校へ引き続き通学したい場合
  • 学期途中の転居 : その学期が終わるまで
  • 最終学年での転居 : 卒業するまで【注1】
  • 申請書
  • 通学経路図
住居の新築などで転居を予定しているが、転居する学期の初めから転居先の校区の学校へ通学したい場合 家屋が完成するまで【注2】
  • 申請書
  • 建築確認の写し、または住居の売買契約書の写し、賃貸契約書の写し
  • 通学経路図
住居の建て替えで一時的に転居する場合 建て替えが完了するまで
  • 申請書
  • 建築確認の写し、または住居の売買契約書の写し、賃貸契約書の写し
  • 通学経路図
校区内の学校への通学が、身体的な事情により困難で、校区外の学校へ通学したい場合 必要とする期間
  • 申請書
  • 医師の診断書など通学が困難であることが分かるもの(身体障害者手帳など)
  • 通学経路図
保護者の長期入院や両親の離婚など、生活上の事情により児童・生徒を保護・監督できない状況で、校区外の学校へ通学したい場合 事情が解消されるまで(毎年度申請が必要)
  • 申請書
  • 理由が分かる書類
  • 通学経路図
家庭の事情で住民登録できないときに、実際に住んでいる校区の学校へ通学したい場合 事情が解消されるまで
  • 申請書
  • 現在の住居に住んでいることが分かるもの(住居の売買契約書の写し、または光熱費などの領収書など)
  • 理由が分かる書類
  • 通学経路図
いじめや不登校などへの配慮が必要で、校区外の学校へ通学したい場合 必要とする期間【注3】
  • 申請書
  • 理由が分かる書類
  • 通学経路図

上記以外の書類が必要な場合もあります。

注1】学年末で区切り、学年ごとに期間更新することもありますので、ご了承ください。

注2】完成後(許可期間終了後)も引き続き、その学校へ通学することとなります。

注3】いじめによる場合は、その事情が解消されるまで、不登校による場合は卒業までとなります。  

申請手続き

  手続きは、町役場・学校教育課(3階)で行います。区域外就学の許可事項に該当するかどうかなどをご相談ください。

  区域外就学の許可期限が切れたとき、または特別の事由がなくなったときは、本来就学すべき学校へ帰校(転校)することになります。当初の事情に変更があった場合や転居した場合は、必ず教育委員会に申し出てください。また、申請後の審査の際、学校長などに意見を求めることがありますので、ご了承ください。

留意事項

  通学上の安全は、保護者が全責任を負うものとします。通学にかかる費用は、すべて自己負担とします。

  「いじめや不登校などへの配慮が必要で、校区外の学校へ通学したい場合」には、いじめや不登校を受ける「おそれ」があるというだけで許可されるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月06日