指定された学校以外への就学(区域外就学)
精華町立小・中学校は、住所地により通学区域が指定されています。
精華町に居住していて、下記の事項に該当する場合には、精華町教育委員会の許可により指定された学校以外への就学(区域外就学)ができます。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容などを考慮しますので、申請されたすべてを許可するものではありません。あらかじめご了承ください。
区域外就学の許可事項 | 許可期限 | 申請に必要な書類 |
町内で転居するが、転居前の校区の学校へ引き続き通学したい場合 |
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住居の新築などで転居を予定しているが、転居する学期の初めから転居先の校区の学校へ通学したい場合 | 家屋が完成するまで【注2】 |
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住居の建て替えで一時的に転居する場合 | 建て替えが完了するまで |
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校区内の学校への通学が、身体的な事情により困難で、校区外の学校へ通学したい場合 | 必要とする期間 |
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保護者の長期入院や両親の離婚など、生活上の事情により児童・生徒を保護・監督できない状況で、校区外の学校へ通学したい場合 | 事情が解消されるまで(毎年度申請が必要) |
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家庭の事情で住民登録できないときに、実際に住んでいる校区の学校へ通学したい場合 | 事情が解消されるまで |
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いじめや不登校などへの配慮が必要で、校区外の学校へ通学したい場合 | 必要とする期間【注3】 |
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上記以外の書類が必要な場合もあります。
【注1】学年末で区切り、学年ごとに期間更新することもありますので、ご了承ください。
【注2】完成後(許可期間終了後)も引き続き、その学校へ通学することとなります。
【注3】いじめによる場合は、その事情が解消されるまで、不登校による場合は卒業までとなります。
申請手続き
手続きは、町役場・学校教育課(3階)で行います。区域外就学の許可事項に該当するかどうかなどをご相談ください。
区域外就学の許可期限が切れたとき、または特別の事由がなくなったときは、本来就学すべき学校へ帰校(転校)することになります。当初の事情に変更があった場合や転居した場合は、必ず教育委員会に申し出てください。また、申請後の審査の際、学校長などに意見を求めることがありますので、ご了承ください。
留意事項
通学上の安全は、保護者が全責任を負うものとします。通学にかかる費用は、すべて自己負担とします。
「いじめや不登校などへの配慮が必要で、校区外の学校へ通学したい場合」には、いじめや不登校を受ける「おそれ」があるというだけで許可されるものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
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更新日:2023年12月06日