一時預かり事業
一時預かり事業は、保護者などの育児疲れ解消、急病やパートタイム就労等就労形態の多様化などに伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、保育所で一時的な保育を行うものです。
▼ご利用できる方
町内に居住し、住民登録があり、精華町の保育所への入所対象とならない就学前の児童で、次の項目のいずれかに該当する方
・保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的保育が必要となる児童
・保護者の傷病、入院などにより、一時的に保育が必要となる児童
・私的な理由やそのほかの事由により、一時的に保育が必要となる児童
▼利用方法
利用申請は、各保育所へ。
※原則として利用の1週間前までに申請をお願いします。
※保育所の利用状況などにより、キャンセル待ちとなることがあります。
※利用する際には、必要な持ち物を保育所に確認してください。
▼利用保育時間
(1)月~金曜日 午前8時30分~午後4時30分の必要時間
(2)土曜日 午前8時30分~正午の必要時間
(3)上記の時間帯以外の利用の場合(延長一時預かり)
・月~金曜日 午前7時~8時30分・午後4時30分~7時
・土曜日 午前7時~8時30分・正午~午後4時
※(3)は、別途料金が必要となります。
▼利用料金
(1)4時間以内/1日あたり の場合 900円
(2)4時間を超える/1日あたり の場合 1800円
(3)給食費 200円
※利用申込日の前日、または当日に利用をキャンセルされた場合は、給食費200円は返金しませんので、あらかじめご了承ください。
(4)延長一時預かりを利用する場合 30分あたり 250円
※利用料は、直接保育所へお支払いください。
▼実施保育所
★ひかりだい保育所〔運営:福祉法人千祥福祉会〕
(電話: 0774-95−3651・ファックス: 0774-95−3651)
精華町光台四丁目50番地3
★せいかだい保育所〔運営:福祉法人長尾会〕
(電話: 0774-98−3866・ファックス: 0774-98−3855)
精華台二丁目11番地2
※延長一時預かり事業は、せいかだい保育所のみ行います。
▼そのほか
・食事は、基本的に保育所で給食を用意します。
・利用児童が伝染性の病気で、他の入所児童に伝染するおそれがあると認められるときや医療機関で医療を受ける必要があるときは、ご利用をお断りすることがありますのでご注意ください。
・ご利用にあたっての不明な点は、利用を希望される保育所へ、直接お問い合わせください。
電子配信
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健康福祉環境部 子育て支援課 保育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日