幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳児~5歳児クラス等の子どもの利用料が無償化されます
幼稚園、認定こども園、認可保育所等
◆3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料が無償化
◆0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもは、住民税非課税世帯が無償化
◇私学助成幼稚園については、月額25,700円まで無償となります。
◇地域型保育(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も無償化の対象となります。
◇無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校就学前までの3年間です。幼稚園については、満3歳から無償化の対象となります。
◇無償化に伴い副食(おかず・おやつ・牛乳等)の費用が実費負担となります。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担となります。
年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子(※)以降の子どもについては、副食(おかず・おやつ・牛乳等)の費用が免除されます。
※国基準:幼稚園・認定こども園(教育利用)は小学校3年生、認可保育所・認定こども園(保育利用)は就学前児童から数えて第3子以降の子ども
幼稚園の預かり保育
◆保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもの利用料が、月額11,300円まで無償化
◇利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円を上限として無償となります。
認可外保育施設等
◆保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもで、保育所・認定こども園等を利用していない場合、利用料が月額37,000円まで無償化
◇0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円までの利用料が無償となります。
◇認可外保育施設等とは、届け出済認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等です。
参考
幼児教育・保育の無償化について
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健康福祉環境部 子育て支援課 保育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
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ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年09月13日