私立幼稚園(新制度未移行園)の利用料の無償化について

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

ここでは、私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に未移行の幼稚園)と国立大学附属幼稚園、国立大学附属認定こども園に入園を予定されている児童がおられる世帯の方へ、制度の案内と手続きをご案内します。

上記以外の幼稚園や認定こども園(国立大学附属認定こども園を除く)等については、下のリンクからご確認いただくか、子育て支援課までお問い合わせください。

(注)このページ内の以下にでてくるxは乗算記号を表しています。

無償化の概要

  • 幼稚園の利用料(保育料)入園料が月額2万5,700円(注1)を上限に無償化されます。
  • 利用料(保育料)・入園料以外にかかる費用については無償化の対象ではありません。
  • 保育の必要性の事由に該当する方については、月内の預かり保育利用日数x450円と、月内の預かり保育の利用料のいずれか低い方の金額が月額1万1,300円(注2)を上限に無償化されます(注3)。

    (注1)国立大学附属幼稚園は8,700円。国立大学附属認定こども園の2号は37,000円、3号は42,000円。
    (注2)住民税非課税世帯の満3歳児(2歳到達日以降の4月1日から3歳到達日まで)については1万6,300円
    (注3)国立大学附属認定こども園は給付対象外。
無償化の概要(表)​​​​​​
 

保育を必要としない

3~5歳児

保育を必要とする

3~5歳児

保育を必要とする

満3歳児(注4)

要件

なし

保育が必要な事由に該当

住民税非課税世帯かつ

保育が必要な事由に該当

利用料

月額25,700円を上限として入園料(月額換算)・保育料が無償化(注1)

預かり保育
利用料
(注3)

対象外

aとbのいずれか低い方の金額が無償化

(月額11,300円上限)

a.月の利用日数x450円
b.月の預かり保育料

aとbのいずれか低い方の金額が無償化

(月額16,300円上限)

a.月の利用日数x450円
b.月の預かり保育料

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

子育て援助活動支援事業

利用料
(注3)
(注5)

対象外

利用料(保育料以外は対象外)の全額が無償化

(預かり保育料と月額合計
11,300円上限)

利用料(保育料以外は対象外)の全額が無償化

(預かり保育料と月額合計
16,300円上限)

 

(注4)満3歳に達する日(3歳の誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの間

(注5)在園幼稚園により無償化の対象外となる場合があります。詳しくは幼稚園の所在市区町村までお問い合わせください。精華町内に所在のある幼稚園については下のリンクから確認いただけます。

手続きについて

無償化の対象となるには、いずれの場合も認定の手続きは必要となります。

以下の表から必要な手続きを確認して、申請書または請求書を提出してください。

手続きについて(表)
  無償化の対象 認定手続き 請求手続き

保育を必要としない

3~5歳児

利用料

(保育料)

必要

申請様式.PDF

記入例.PDF

不要

保育を必要とする

3~5歳児

利用料

(保育料)

必要

申請様式.PDF

記入例.PDF

不要
預かり保育料

必要

申請様式.PDF

記入例.PDF

必要

請求書様式.PDF

記入例.PDF

保育を必要とする

満3歳児

利用料

(保育料)

必要

申請様式.PDF

記入例.PDF

不要
預かり保育料

必要

申請様式.PDF

記入例.PDF

必要

請求書様式.PDF

記入例.PDF

 

提出にあたっての注意点

認定手続き

  • 認定にかかる申請をされる場合は、必ず事前に入園予定または在園幼稚園にご相談のうえ、提出するようにしてください。
  • 預かり保育料について無償化を受ける場合には、保育を必要とする事由に該当する必要があり(第3号は住民税非課税世帯である必要もあり)、申請書と併せて添付書類が必要となります。詳しくは本ページ内の「保育を必要とする事由」の項目をご確認ください。

請求手続き

  • 利用料(保育料)は在園幼稚園に給付(法定代理受領)を行いますので、保護者の方のお手続きは不要です。
  • 預かり保育料について無償化を受けるためには、施設等利用給付認定第2号または3号に認定されている必要があります。
  • 預かり保育料については、一旦幼稚園にお支払い頂き、請求書と併せて幼稚園から発行される証明書兼領収書を提出してください。
  • 預かり保育料の請求については本町から3か月ごとに案内を送付しております。

保育を必要とする事由

2号および3号認定を受けるためには、児童の保護者全員が以下のいずれかの事由に該当している必要があります

認定申請の際は申請書と併せて添付書類を提出してください。

保育を必要とする事由(表)
保育を必要とする事由 要件・期間等 添付書類

就労

(自営業・内職含む)

月の就労時間が60時間以上

(注6)

妊娠・出産 産前・産後各8週間(注7) 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日の記載ページ)、又は出産証明書
疾病・障害 小学校就学前まで

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し又は診断書

診断書(様式).PDF

同居又は長期入院等をしている親族の介護・看護 小学校就学前まで

申立書及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)

診断書・申立書(様式).PDF

災害復旧 小学校就学前まで 罹災証明書

求職活動

(起業準備を含む)

最大60日間

誓約書(就労用)及び求職活動を行っている旨の証明書

誓約書・求職活動を行っている旨の証明書(様式).PDF

就学

(職業訓練を含む)

卒業 (終了) 予定日の月末まで 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割表
その他 精華町が認める期間 下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(注6)就労していても、月を単位とした就労時間が 60 時間以上労働することを常態としていない場合は、保育を必要とする事由に該当しません。

(注7)産前・産後各8週間には、産前8週目の日の属する月の1日から、産後8週間目の日の翌日の属する月の末日までの期間が該当します。 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月23日