母子・父子家庭などの医療費助成
母子・父子家庭などの母または父と、18歳未満の子(18歳到達後の最初の3月31日まで)について、医療機関などにかかった場合、医療費(保険適用分)一部負担金を助成します。検診などの保険外診療は対象となりません。認定された方には受給者証を交付します。
対象者
次のいずれかに該当し、本人及び扶養義務者が所得額の基準を満たしている方
- 「配偶者のいない母」と「その母と生計を一にする児童」
- 「配偶者のいない父」と「その父と生計を一にする児童」
- 両親(父母)のいない児童
注意1 申請した日から対象となります。
注意2 児童とは、0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの方を指します。
注意3 配偶者には、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含
みます。
注意4 所得制限額は申請窓口にお尋ねください。
内容
医療費(保険適用分)一部負担金を助成します。
注意 8月1日~翌年7月31日の1年間をひと区切り(年度)としています。
毎年、世帯の状況を書類にて提出いただきます。その後に、次年度の受給資格を審
査し、7月中頃に結果を郵送します。
申請に必要なもの
- 受給者証交付申請書
- 対象となる方の健康保険証
- 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
- 世帯全員分の所得と所得控除の内訳が記載された証明書(1~7月に申請の場合は前々
年分、8~12月に申請の場合は前年分の証明)
注意 申請する年の1月1日時点で精華町に住所を有していた方は不要です。
- 母子・父子などの家庭の確認ができる次のいずれかの書類
児童扶養手当証書・遺族年金証書・戸籍謄本
注意 戸籍謄本は、子の親権と親権者が単身者であることを確認します。
医療費給付
上記対象者で受給者証を交付された方は、京都府内の医療機関などで診療を受けた場合、受給者証を提示することにより医療機関などの窓口で助成を受けられます。
京都府外の医療機関などの場合は、いったん通常の一部負担金を支払ってください。その後、町役場に領収書を添えて支給申請書を提出すると、助成金の給付を受けられます。ただし、1カ月ごと、診療機関ごとに申請書を用意して申請してください。
電子配信
- 精華町福祉医療費助成金支給申請書(PDFファイル:99.8KB)
受給者証をお持ちの方で、京都府外の医療機関などで診療を受けた場合にご利用ください。 - 精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書 (1頁)(PDFファイル:107.4KB)
京都府外の医療機関などで診療を受けた場合は振込口座を登録してください。 - 委任状(PDFファイル:26.9KB)
受給者と口座名義人が違う場合や、受給者と届出人が違う場合は提出が必要です。 - 【見本】精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書(PDFファイル:130.5KB)
精華町医療費の助成金口座振込(新規・変更)届出書を記載される場合はご覧ください。
学校や保育所などでのケガの医療費
学校や保育所などでの負傷・疾病で、医療機関や薬局で治療や調剤を受けた場合の医療費は、日本スポーツ振興センター(NAASH)の災害共済給付の対象となります。
町の医療費助成制度(子育て支援医療費助成制度・母子父子家庭等医療費助成制度・障害者医療費助成制度)の助成対象にはなりませんのでご注意ください。
京都府内の医療機関などで受診する際は、保険診療の一部負担金である3割(就学前の乳幼児は2割)相当額をお支払いください。現在お持ちの受給者証は使用しないでください。その後、同センターへ申請すると、負担相当額の給付金が支給されます。
給付申請の用紙は、町内小中学校・保育所にございます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日