平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします

「子ども・子育て支援新制度」とは?

平成24年8月10日に「子ども・子育て関連3法」が成立し、同年8月22日に公布されました。

この法律に基づき、平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートする予定です。

子ども・子育て関連3法について

「子ども・子育て関連3法」とは、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために制定された、次の3つの法律のことをいいます。

(1)子ども・子育て支援法

(2)認定こども園法の一部改正法

(3)子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

新制度の目的

新制度では、社会全体で子ども・子育てを支援する仕組みを構築することを目指しています。 新制度の目的は、次の3つです。

(1)質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供

(2)保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

(3)地域の子ども・子育て支援の充実

新制度の主な内容

(1)認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設

(2)認定こども園制度の改善

(3) 地域の実情に応じた子ども・子育て支援(相談受付・情報提供などの利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実

精華町の取り組みについて

精華町子ども・子育て会議の設置

平成25年10月、より住民の皆さまのニーズに沿った子ども・子育て支援を行っていくための調査審議機関として、「精華町子ども・子育て会議」を設置しました。 委員は学識経験者や社会福祉、教育、子育て支援などの各団体の関係者、保護者や町民の皆さまからの公募委員等から構成され、精華町の子ども・子育て支援施策に関して、今後長期的に点検・評価・見直しを行っていくことになります。  

精華町子ども・子育て支援事業計画(仮称)の策定

市町村においては、新制度への移行に先立ち、国が定める「基本指針」に基づいて、「子ども・子育て支援事業計画」を策定することとなっています。 精華町においても、住民の皆さまからのアンケート回答結果及び精華町子ども・子育て会議における議論に基づき、平成27年度からの5年間を1期とする「精華町子ども・子育て支援事業計画」の策定を進めていきます。

新制度の詳細について

内閣府により、新制度に関するリーフレット及びパンフレットが作成されています。ぜひ御覧ください。

その他、新制度の詳細につきましては、内閣府ホームページを御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日