1か月児健康診査費用助成について

お子さまの健やかな成長と子育てを応援するため、1か月児健康診査費用の助成を実施しています。

対象者

次の1、2を満たす乳児の保護者

  1. 令和6年4月1日以降に1か月児健康診査(注意1)を受診した者
  2. 受診日時点で本町に住民票のある者

注意1)原則、出生後28日から41日(生後5週6日)までに受診してください。

1か月児健康診査の内容

問診、身体測定、診察、保健指導、判定(注意2)

注意2)上記以外の追加検査や健診の結果、治療が必要となった場合は、医療機関等への支払いが必要となる場合があります。

受診方法及び公費負担額

受診券は妊娠届出時等の面接時に、対象者にお渡しします。出生後に転入された方で、お子さんが本町に住民票を異動後に1か月児健康診査を受診される場合は、受診券交付の手続きが必要です。

1.京都府医師会加入の医療機関で受診の場合

自己負担金はありません。

受診時に「精華町1か月児健康診査受診券(オレンジ色の用紙、両面)」を医療機関へご提出ください。

京都府医師会加入の1か月児健康診査実施医療機関のうち、小児科医療機関については、京都府ホームページ(下のリンク)をご参照ください。

2.奈良県医師会加入の医療機関で受診の場合(令和6年9月1日受診分から)

受診時に「精華町1か月児健康診査受診券(オレンジ色の用紙、両面)」を医療機関へご提出ください。

 

(1)令和6年9月1日以降受診分

公費負担上限金額(5,475円)を超えた分については全額自費となります。費用については、受診医療機関にお問合せください。

 

(2)令和6年8月31日までの受診分

償還払いでの対応となります。手続きについては、下記「3.委託医療機関以外の産婦人科・小児科医療機関で受診の場合」をご参照ください。

3.上記以外の医療機関で受診の場合

上記の1,2以外の医療機関で受診の場合は以下の対応となります。

受診費用と助成上限金額(5,475円)を比較し、低い方が公費負担額となります。一旦全額お支払いいただいた後、償還払いの申請手続きをしてください。申請書は本課窓口でお渡しします。

 

<申請手続きについて>

  • 申請は、受診日の翌日から起算して1年以内が対象です。
  • 次の書類をまとめて健康推進課へ提出してください。
  1. 精華町1か月児健康診査費用助成申請書
  2. 振込先金融機関口座確認書類(写し)(注意)申請書裏面に貼付
  3. 「1か月児健康診査受診券」に、医療機関が記載した受診券の太枠内に必要事項を記載したもの
  4. 助成対象医療機関等が発行した領収書
  5. 親子(母子)健康手帳

4.助産所で受診の場合

公費負担の対象となる1か月児健康診査は、産婦人科医療機関及び小児科医療機関受診分のみです。助産所での1か月児健康診査は公費負担対象外となりますので、ご注意ください。

その他、受診場所についての注意点

出生医療機関での受診をお勧めします。

1か月児健康診査は、生まれてから1か月児の間の赤ちゃんの身体発育の状況確認と、入院中に実施した検査の結果から、今後の生活に必要な説明を受けます。そのため、赤ちゃんが生まれ時の様子をよく知っている出生医療機関での受診をお勧めします。

出生医療機関と別の医療機関で受診する場合

里帰り先からの急な帰宅や転居等のやむを得ない理由で、出生した施設での健診を受診できない場合は、医療機関で1か月児健康診査を受けることが可能です。その場合、必ず出生した施設に連絡・相談してから、一覧の医療機関(注意3)に1か月児健康診査の予約をしてください。

なお、この場合、出生時の様子を確認するため、出生施設からの紹介状(診療情報提供書)が必要な場合があります。

注意3)京都府ホームぺージから検索

 

更新日:2024年04月01日