不妊治療等給付事業

不妊治療や不育治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成します

令和4年4月から、不妊治療の医療保険適用範囲が拡大され、人工授精、体外受精、顕微授精が保険適用となりました。

1.対象者

<次の条件を満たす方が対象となります>

  • 精華町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)
  • 各種医療保険に加入していること
  • 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと

2.助成対象となる治療

  1. 一般不妊治療

<不妊治療> 医療保険が適用される治療や治療の一環として行う検査

  • 一般不妊治療、人工授精
  • 体外受精
  • 顕微授精等
  • 男性不妊治療

<先進医療> 医療保険適用外(指定医療機関に限る)

  • 先進医療
     
  1. 不育治療(医療保険適用あり)
  • 不育症の原因を特定するための検査
  • 不育症の治療

3.助成金額

精華町に住所を有している間に受けられた上記2.について要した自己負担額の2分の1を助成します。ただし、1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、上限額は次のとおりです。

  1. 一般不妊治療
    医療保険が適用される治療の場合、上限6万円
    先進医療を含む場合、上限10万円
  2. 不育治療等
    1回の妊娠について、上限10万円

4.申請および請求方法

診療日の翌日から1年以内に所定の申請書に下記の必要書類を添えて、健康推進課に提出してください。

<提出書類>

不妊治療等助成金交付申請書【別記様式第1号】注意:金額、日付は空欄でご提出ください

医療機関証明書

  • 不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精)【別記様式第2号】
  • 特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第3号】
  • 男性不妊治療医療機関証明書【別記様式第4号】
  • 特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第5号】
  • 先進医療医療機関証明書【別記様式第6号】
  • 不育治療等医療機関証明書【別記様式第7号】

事実婚関係に関する申立書【別記様式第8号】注意:事実婚関係にある場合

不妊治療等助成金請求書【別記様式第11号】注意:金額、日付は空欄ご提出ください

振込先金融機関口座確認書類(写し)注意:通帳やキャッシュカードの写しを申請書(裏面)に添付してください。

5.妊娠出産・不妊に関する相談窓口

京都府において、専門の資格を持った相談員(助産師、産業カウンセラー等)が、疑問や不安に寄り添いワンストップで対応しています。一人で悩まずご相談ください。(相談料無料、秘密厳守)

 

妊娠出産・不妊ほっとコール
【受付時間】 月曜日~金曜日 9時15分~13時15分/14時~16時
祝日・年末年始は除きます。
【電話番号】 075-692-3449

仕事と不妊治療の両立支援コール
【受付時間】 毎日営業。事前予約があれば、24時間対応。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年09月04日