不妊治療等給付事業
不妊治療や不育治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成します
令和4年4月から、不妊治療の医療保険適用範囲が拡大され、人工授精、体外受精、顕微授精が保険適用となりました。
1.対象者
<次の条件を満たす方が対象となります>
- 精華町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)
- 各種医療保険に加入していること
- 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと
2.助成対象となる治療
- 一般不妊治療
<不妊治療> 医療保険が適用される治療や治療の一環として行う検査
- 一般不妊治療、人工授精
- 体外受精
- 顕微授精等
- 男性不妊治療
<先進医療> 医療保険適用外(指定医療機関に限る)
- 先進医療
- 不育治療(医療保険適用あり)
- 不育症の原因を特定するための検査
- 不育症の治療
3.助成金額
精華町に住所を有している間に受けられた上記2.について要した自己負担額の2分の1を助成します。ただし、1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、上限額は次のとおりです。
- 一般不妊治療
医療保険が適用される治療の場合、上限6万円
先進医療を含む場合、上限10万円 - 不育治療等
1回の妊娠について、上限10万円
4.申請および請求方法
診療日の翌日から1年以内に所定の申請書に下記の必要書類を添えて、健康推進課に提出してください。
<提出書類>
不妊治療等助成金交付申請書【別記様式第1号】注意:金額、日付は空欄でご提出ください
医療機関証明書
- 不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精)【別記様式第2号】
- 特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第3号】
- 男性不妊治療医療機関証明書【別記様式第4号】
- 特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第5号】
- 先進医療医療機関証明書【別記様式第6号】
- 不育治療等医療機関証明書【別記様式第7号】
事実婚関係に関する申立書【別記様式第8号】注意:事実婚関係にある場合
不妊治療等助成金請求書【別記様式第11号】注意:金額、日付は空欄ご提出ください
振込先金融機関口座確認書類(写し)注意:通帳やキャッシュカードの写しを申請書(裏面)に添付してください。
精華町不妊治療等給付事業について (PDFファイル: 65.3KB)
不妊治療等助成金交付申請書【別記様式第1号】 (PDFファイル: 41.8KB)
不妊治療医療機関証明書【別記様式第2号】 (PDFファイル: 38.1KB)
特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第3号】 (PDFファイル: 58.9KB)
男性不妊治療医療機関証明書【別記様式第4号】 (PDFファイル: 30.4KB)
特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)【別記様式第5号】 (PDFファイル: 29.6KB)
先進医療医療機関証明書【別記様式第6号】 (PDFファイル: 31.9KB)
不育治療等医療機関証明書【別記様式第7号】 (PDFファイル: 42.4KB)
事実婚関係に関する申立書【別記様式第8号】 (PDFファイル: 22.6KB)
不妊治療等助成金請求書【別記様式第11号】 (PDFファイル: 27.8KB)
5.妊娠出産・不妊に関する相談窓口
京都府において、専門の資格を持った相談員(助産師、産業カウンセラー等)が、疑問や不安に寄り添いワンストップで対応しています。一人で悩まずご相談ください。(相談料無料、秘密厳守)
妊娠出産・不妊ほっとコール
【受付時間】 月曜日~金曜日 9時15分~13時15分/14時~16時
祝日・年末年始は除きます。
【電話番号】 075-692-3449
仕事と不妊治療の両立支援コール
【受付時間】 毎日営業。事前予約があれば、24時間対応。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年09月04日