周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をされる方へ 〈届出様式〉
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内での工事には届出が必要です
1.工事の計画地の確認
精華町内において、住宅建築・擁壁・盛土・切土などの土木工事等を行うときは、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」の範囲かどうか、以下の方法で確認してください。
(1)窓口
生涯学習課の窓口までお越しください。(庁舎3階 教育委員会)
(2)ホームページ
京都府市町村共同統合型地理情報システム(遺跡地図) で確認してください。
(3)ファックス
下記の資料を、生涯学習課まで送信(fax.0774-94-5176)してください。
〇 住宅地図 か 地形図(1/2500)に、工事予定地を“〇印”で示し、住所を明記したもの。
〇 連絡先(会社名、担当者名、電話番号)
2.埋蔵文化財発掘の届出書の提出
土木工事等を計画されている場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるときは、工事(土木工事等)に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出書」を京都府教育委員会に届け出なければなりません。
(文化財保護法第93条)
届出書は、京都府教育委員会 と 精華町教育委員会 の保管分として、2部 必要です。 必要書類や記載事項などの詳細については、生涯学習課までお問い合わせください。
工事計画を円滑に進めるため、原則として事前に生涯学習課と協議してください。
※工事計画地に重要な遺跡がある場合は、本発掘調査になる可能性があります。
「埋蔵文化財発掘の届出書」書式
届出書(第93条・第94条〈様式2〉)に下記の図面を添付し、生涯学習課へ 2部 提出してください。 精華町教育委員会でとりまとめ、京都府教育委員会へ進達します。
※Eメールでの提出はできません。
届出用紙(様式2[送付状・別記1・別記2]、承諾書)は窓口で配布している他、下記からダウンロードできます。
〇届出書(様式2[送付状・別記1・別記2])※A3で両面コピーしてください (Wordファイル: 23.7KB)
※発掘調査等の取扱い基準の改定について(平成28年7月1日) (PDFファイル: 149.8KB)
第93条・第94条(様式2[送付状]) (Wordファイル: 15.0KB)
第93条・第94条(様式2[別記1]) (Wordファイル: 15.1KB)
第93条・第94条(様式2[別記2]) (Wordファイル: 22.0KB)
添付図面
(1)位置図
開発位置がわかる地図(1/10000~1/2500程度のもの)。
(2)配置図
敷地内で工事計画のわかる図など。
(3)平面図
工事関係の平面図・立面図。
造成する場合は、切土・盛土の規模がわかるもの。
(4)基礎伏図・基礎断面図
基礎構造、深さ・掘削深度(GLマイナス値)等がわかる図面。
※必ず添付してください
(5)その他
参考になる図面
(6)承諾書
3.発掘調査等の指示
「埋蔵文化財発掘の届出書」に基づき、京都府教育委員会は、当該埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施、そのほかの必要事項を指示することができます。
(文化財保護法第93条第2項・施行令第5条第2項)
指示内容は京都府の基準に基づき、以下の3段階があります。
※工事は指示内容が決定後に行ってください。
(1)発掘調査
工事開始前に発掘調査を求めるもの。
調査日程・方法など、生涯学習課と協議してください。
⇒試掘調査:試掘により埋蔵文化財の状況などを確認するもの。
⇒発掘調査:本発掘調査により遺跡の記録・保存を行うもの。
(2)立会調査
掘削時に生涯学習課職員が立ち会います。
工事着手日が決まれば、生涯学習課まで連絡してください。
(3)慎重工事
事業者に対して注意喚起を行うもので、職員の立ち会いはありません。
遺構や遺物の出土があった場合は必ず、速やかに生涯学習課へ連絡してください。
京都府内における発掘調査等の取り扱い基準の改定
平成28年7月1日より、京都府内における発掘調査等の取扱い基準について、鋼管杭打設 又は 柱状改良 等の施工に係る判断基準が追加されました。 詳しくは下記を参照してください。
発掘調査等の取扱い基準の改定について(平成28年7月1日) (PDFファイル: 149.8KB)
(1)発掘調査実施の基準
開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は、以下の通りです。(京都府基準)
1.土木工事等により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合は、発掘調査を行うものとする。
2.掘削が埋蔵文化財に直接及ばない場合であっても、施工内容等によって埋蔵文化財に影響が及ぶおそれがあると判断される場合の事例等
〇良好な遺物包含層や遺構面の上面から、おおむね厚さ30センチメートル以上の保護層を確保できない場合。
〇対象地の堆積土の状況によるが、盛土等の厚さが2~3m以上の場合。
〇対象地の堆積土の状況によるが、盛土等の厚さが2~3m未満の場合であっても、古墳・堀跡等のように地表面に顕在している遺跡に影響を及ぼす場合。
3.道路(植樹帯、歩道等を含む。)、鉄道、橋梁、ダム、河川等の恒久的な工作物の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、当該埋蔵文化財が損壊したのに等しい状態となる場合は、発掘調査を行うものとする。ただし、次に掲げるもののうち、上記1及び2に該当しないものは発掘調査の対象外とする。
ア 道路構造令に準拠していない農道、私道等
イ 道路の植樹帯・歩道等のうち、将来にわたって地下埋設物の設置等が予想されない区域
ウ ダム予定地内のうち常時満水位より高い区域や河川敷内の高水敷
エ 公園、グラウンド、平面駐車場、建築物等
4.2において保護層が確保される場合であっても、鋼管杭の打設または柱状改良等の施工によって埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲については、発掘調査を行うものとする。
(2)工事立会の基準
工事立会とする基準は、以下の通りです。(京都府基準)
ア 掘削深度が浅く遺構面に達しない場合。
イ 盛土内の掘削である場合
ウ 掘削面積が狭小である場合
エ 線掘工事の部分
オ 周辺の状況から遺構が確認される可能性が低い場合
カ 既に調査済み地点である場合
キ 既に埋蔵文化財包蔵部分が撹乱されている場合
ク 鋼管杭・柱状改良等の最大幅または最大径が1m未満で、かつ非連続的に打設または施工され、埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲の面積が建築面積の5%未満の場合。
(3)慎重工事の基準
慎重工事は、遺構の状況と工事の内容から、発掘調査及び工事立会の必要がない場合とする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育部 生涯学習課 社会教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1907
ファックス:0774-94-5176
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更新日:2019年07月29日