住宅用火災警報器を取り付けましょう
大切な家族を守るために
全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。大切な家族を守るために住宅用火災警報器を取り付けましょう。
住宅用火災警報器とは?
天井に取り付ける物と壁に取り付ける物の2種類があり、火事の煙や熱を感知して警報音や音声により知らせる器具です。
注意:精華町では台所に限り、熱感知式の警報器を設置することができます。
設置の目的は?
住宅の火事による死者は、7割以上が逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器は、火事に早く気付き避難するために設置するもので、死者数の減少を目指しています。
警報器の設置場所は?
- 寝室(就寝として使用する部屋も含む。)
- 寝室がある階の階段
- 台所
- 上記の部屋がない階で、7平方メートル以上の部屋が5室以上あるときは、その階の廊下にも必要です。
取り付け位置は?
天井に設置する場合
- 火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
- 火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離します。
- 換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
壁に設置する場合
- 天井から15~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。
購入される際にはNSマークが添付されている
日本消防検定協会の認定品を推奨します。
住宅用火災警報器設置例
階別による設置早見表
- 階別による設置早見表該当しない場合は、精華町消防本部予防課までお問合せください。
悪質訪問販売に注意
消防署や消防職員が住宅用火災警報器を販売したり、消防署から業者に販売を委託したりすることは絶対にありません。
「罰則・罰金がある」「取り付けるには専門業者、若しくは資格がないとできない」など事実を偽って販売を行うなど、訪問販売員が少しでも不審だと感じたときは、その場ですぐに消防署か警察署に連絡をしてください。 なお、訪問販売によって住宅用火災警報器を購入した場合は、クーリング・オフ制度の対象になり、契約日を含む8日間以内は契約の解除ができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 予防課 予防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日