小規模飲食店における消防法改正について

全ての飲食店で消火器設置が義務となります!

平成28年に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を踏まえて、消防法施行令が平成30年3月28日に改正されました。

火を使用する設備又は器具を設けた飲食店においては、原則として全ての飲食店に消火器の設置が義務となります。

施行期日

2019年10月1日

消火器の設置義務が免除となる場合

調理油過熱防止装置など、全ての火を使用する設備又は器具に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器の設置義務が免除されます。

防火上有効な措置

調理油過熱防止装置

鍋等の過度な温度上昇を検知して、自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。

注意:立ち消え防止安全装置ではありません。

自動消火装置

厨房設備等における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置。

そのほかの安全機能を有する装置

例:圧力感知安全装置など

注意:設置場所や設置本数など、詳細については、精華町消防本部予防課(94-4397)までお問い合わせください。

小規模飲食店消火器設置義務チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地


電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2020年08月21日