暴力団排除を明文化 24年1月1日、暴力団排除条例施行

精華町暴力団排除条例が来年1月1日、施行されます。 同条例は、暴力団の存在・暴力団員の不当な行為により町行政や町内の事業者の活動、住民の生活に生じる不当な影響を排除するものです。

概要

▼基本理念

・暴力団を恐れない ・暴力団に対して資金を提供しない ・暴力団を利用しない

▼町の責務

町は、国や京都府、住民、事業者などと連携し、暴力団排除のための施策を推進します。

▼住民や事業者の責務

町の施策へ協力するほか、町に暴力団排除に関する情報の提供を求めます。

町の施策

▼事務事業での措置

町が執行する入札に暴力団員を参加させないなどの措置を講じます。

▼住民や事業者に対する支援

住民や事業者が暴力団排除のための活動に取り組めるよう、京都府と共同して情報の提供、助言などをします。

▼啓発

住民や事業者が暴力団排除の重要性について理解を深められるよう、京都府と共同して必要な広報をします。

▼町施設の使用不許可など

町の公共施設について、暴力団活動への使用は禁止します。

▼町の公共工事からの排除

◆町は、暴力団員と公共工事の契約(以下「請負契約」)を締結しません。

◆町と請負契約を締結した元請契約者は、次のことを暴力団員との間で締結することを禁止します。

・その請負契約にかかる下請契約

・その請負契約に関連する資材などの物品の納入

・労働の提供を受ける契約(以下「物品納入等契約」)

◆下請契約者・物品納入等契約者のうち一定の範囲の者は、暴力団員と下請契約、物品納入等契約を締結することを禁止します。

◆町や元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者は、請負契約の際、契約の相手方から相手自身が暴力団員ではないことを記した誓約書を求めなければなりません。

◆町や元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者は、右記の誓約書を5年間保管しなければなりません。

事業者の遵守事項

▼暴力団威力利用行為の禁止・利益供与の禁止

事業者は、暴力団の威力を利用して事業を行うことを禁止します。暴力団員に暴力団活動を助長させる利益を与えることも禁止します。

▼契約時の措置

事業者が契約を締結する場合、暴力団員を契約の相手方としないことなどの暴力団排除条項を契約内容に含めるように努めなければなりません。取引の際には、相手方が暴力団員ではないことを確認し、契約の書面で暴力団員ではないことを誓約させるなど、必要な措置を講じるよう努めることとします。

▼罰則

誓約書の虚偽記載に関しては、次の罰金・行政処分を規定しています。 ・誓約書に、暴力団員ではないことの虚偽記載をして提出した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・誓約書を求めなかった者または誓約書を5年間保管しなかった者は、5万円以下の過料  

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この記事に関するお問い合わせ先

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ファクス:0774-93-2233
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更新日:2019年03月15日