消火器等の悪質販売にご注意を!

消火器の悪質販売が横行しています。

お宅を訪問し、
「消防署の方から来ました。」
「法律が変わり、個人のお宅にも消火器の設置が義務になりました。」
「消火器が古いため薬剤の交換が必要です。」
などと言葉巧みに話し、不当な価格の消火器を販売したり、点検を行い高額な請求をしたりする業者がおりますので次の点にご注意下さい。

  1. 個人のお宅には消火器の設置義務がありません。
    個人のお宅には消火器の設置義務はありません。しかし、火災から自分の家を守るためにも設置しましょう。
    なお、強引に購入を進めるような業者には気をつけてください。
  2. 消防署員が消火器を販売することはありません。
    「消防署の方からきました。 」と聞くと、消防署員が販売しているように感じるかも知れませんが消防署員が消火器などを販売することはありませんので気をつけてください。
  3. 業者を不振に感じたら次のことを実行しましょう。
    ・身分証明書の掲示を求める。
    ・契約書等には押印しない。
    ・キッパリと断る。

近隣市町村であった事例

事例1
販売業者を名乗る男が自宅に訪問し、
「消火器を見せて欲しい。」
と言われたので消火器を見せたところ
「この消火器は古いので新しい消火器に交換する必要がある。」
と説明され、古い消火器を回収し、新しい消火器を高額な金額で支払わされた。
家人が領収書を求めると、
「車に取りに行く。」
と言ってその場を離れ、その後戻ってくることはなかった。

事例2
自治会役員を名乗る男が自宅に訪問し、
「自治会の防災資料を作成するため、氏名と家族構成などを教えてもらいたい。また、自治会で各家庭に消火器を置いてもらっている。」
と言い、消火器を渡したが、その登録料として高額な金額を請求してきた。
家人が料金を支払うと、
「引っ越す際には、連絡をしてくれれば登録料は返金する。」
と言ったが連絡先を教えることなく、その場を立ち去った。

消火器以外の悪質な訪問販売

悪質な訪問販売は消火器だけではありません。
消火器以外に報告されているものには次のようなものがあります。

  • 住宅用火災警報器
  • 非常用持ち出し袋
  • 家具の転倒防止器具 など
この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 警防課 警防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地


電話番号:0774-94-4387
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2019年03月15日