要介護認定を受けた方の障害者控除について

障害者手帳などをお持ちでない方でも、介護保険の要介護認定を受けている方の一部は、所得税・町府民税の障害者控除の対象となる場合があります。

対象者

障害者控除認定を受けたい年の12月31日時点で、以下の条件全てにあてはまる方

  • 要介護2以上の認定を受けていること
  • 要介護認定の結果において、障害・認知症状の程度が、一定の基準を満たしていること

申請をしていただくと審査の上、該当される方には「 障害者控除対象者認定書」を発行いたします。

(注意1)認定書の発行には約1週間を要しますので、申告等に必要な方は、お早めの申請をお願いいたします。

(注意2)対象者が亡くなられた場合は、死亡日が基準日となります。

申請方法

申請の際には申請者の本人確認ができる書類をお持ちいただき、高齢福祉課の窓口にお越しください。

申請書は高齢福祉課窓口にございますが、以下からダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年01月19日