介護予防安心住まい推進事業補助金 住宅改修費用の一部助成

近い将来、要介護状態などになる可能性が高い二次予防事業の対象者(注)の生活機能の維持向上や転倒事故防止のため、対象者が居住する住宅の改修に要した費用の一部を助成します。
二次予防事業とは、上記の対象者が、要介護状態などになることを予防し、一人ひとりの生きがいや自己実現のため、活動的で生きがいのある生活を送れるように支援するものです。

(注)二次予防事業の対象者

  • 第1号被保険者に対して実施される生活機能評価に基づき、町が把握した方
  • 介護保険の認定により非該当(自立)と認定された方

 

 

対象者

町内に住所があり、次に掲げる条件をすべて満たす65歳以上の方

  • 「二次予防事業の対象者」であること。
  • 申請時において介護保険の認定を受けていない者であること。
  • 本人を含む世帯全員の前年度の市町村民税が、非課税であること。
  • 対象住宅は「二次予防事業の対象者」の方が、自己の居住の用に供する住宅であること。

 

対象工事(介護保険制度と同様の工事)

・手すりの取り付け ・床段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便器などへの便器の取り替え ・上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

補助金額

対象世帯1世帯につき対象工事に要する費用の総額に3分の2を乗じた額(1000円未満の端数は切り捨て・上限16万円)

 

注意事項

工事着工前に申請が必要ですので、工事前に必ず下記のところへご相談ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974

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更新日:2019年03月15日