新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いは終了します

本町では、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いとして、感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間より新たに12ヶ月延長する取扱いを実施してきたところです。

この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の下記通知により、本町での臨時的な取扱いを終了します。

つきましては、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新申請をしていただきますようお願いいたします。

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更新日:2023年01月11日