療養費の申請について(治療費等をいったん全額自己負担したとき)
治療費等をいったん全額自己負担したときは
次の場合はいったん全額自己負担になりますが、申請によりその費用について審査し、決定した額について、あとで療養費として世帯主に対し給付します。
被保険者証を持たずに治療を受けたとき
被保険者証を持たずに医療機関にかかったとき、国保加入手続き中に医療機関にかかったとき、 そのほか緊急かつやむを得ない理由があったとき
【手続きに必要なもの】
領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)、被保険者証、マイナンバーのわかるもの、世帯主名義の口座情報がわかるもの
治療用装具をつくったとき(医師が必要と認めた場合)
疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のもの(治療用装具)
【手続きに必要なもの】
領収書(原本)、医師の意見書・装具装着証明書(原本)、被保険者証、マイナンバーのわかるもの、世帯主名義の口座情報がわかるもの
あんま・はりきゅう・マッサージの施術を受けたとき
あんま、はりきゅう、マッサージの施術で医療上必要であり医師が必要と判断した場合
【手続きに必要なもの】
領収書(原本)、医師の同意書、施術療養費明細書、被保険者証、マイナンバーのわかるもの、世帯主名義の口座情報がわかるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月04日