交通事故などで保険証を使うとき

国民健康保険の被保険者が交通事故など、第三者の行為によって傷病等の被害に遭われた場合、原則として第三者が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療を受けることができます。 この場合、後日、保険者である精華町から第三者へ国民健康保険で負担した治療費を請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず保険者である精華町(国保医療課)へ届け出をしてください。

<手続きに必要なもの>

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住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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更新日:2019年03月15日