高額療養費について

国民健康保険に加入している方が医療機関にかかる際、病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合分の一部負担金を支払うだけで、医療を受けることができます。

しかしそれでも、多額の医療費がかかる場合があります。
一ヵ月(同じ月内)に病院等で支払う一部負担金の合計が高額になり、定められた限度額を超える場合には、限度額超過分の医療費が給付される「国民健康保険高額療養費制度」があります。
(高額療養費の自己負担限度額は、年齢や世帯所得によって異なります。)

高額療養費の支給対象となる方には、受診月の3か月後以降に、勧奨通知(高額療養費の手続きの案内)を送付いたしますので、下記のものをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

<申請に必要なもの>

  • 国民健康保険被保険者証 
  • 医療機関の領収証(原本)
  • 世帯主名義の口座情報がわかるもの
  • 被保険者、世帯主の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

なお、勧奨通知をお送りする前に高額療養費の申請をしていただくことも可能です。ただし、高額療養費の給付は最短でも診療月の約3ヶ月後となります。

 

<高額療養費の申請場所>

精華町役場2階・国保医療課国保係

高額な治療を受けるとき

70歳未満の人と、70歳以上75歳未満の所得区分が「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の人及び「低所得者1」または「低所得者2」の人は、事前に『限度額適用認定証』(住民税非課税世帯の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』)を申請していただくことで、外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。(国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。)ただし、70歳以上75歳未満の所得区分が「現役並み所得者3」の人、「一般」の人は保険証と高齢受給者証で所得区分が確認できるため認定証の提示は必要ありません。

なお、マイナンバーカードの保険証利用をすれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

自己負担限度額(月額)

表内のxは乗算記号を表しています。

<70歳未満の場合のひと月あたりの自己負担限度額>

所得区分 3回目まで 4回目以降【注意2】

ア.年間所得【注意1】が901万円超える

252,600円+(医療費-842,000円)x1% 140,100円

イ.年間所得が600万円を超え

901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)x1% 93,000円

ウ.年間所得が210万円を超え

600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)x1% 44,400円

エ.年間所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
オ. 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

<70歳以上75歳未満のひと月あたりの自己負担限度額

  外来(個人単位)の場合
所得区分 外来(個人単位)

 現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)x1%

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)x1%

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)x1%
一般 18,000円
低所得者2【注意4】 8,000円
低所得者1【注意5】 8,000円
  外来+入院(世帯単位)の場合
所得区分 3回目まで 4回目以降【注意2】

 現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)x1% 140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)x1% 93,000円

  現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)x1% 44,400円
一般 57,600円 44,400円
低所得者2【注意4】 24,600円 24,600円
低所得者1【注意5】 15,000円 15,000円

注意1:年間所得=総所得金額等一基礎控除(43万円)

注意2:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額

注意3:年間上限額は、8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。

注意4:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人。

注意5:同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円)を差し引いたときに0円となる人。

高額療養費の計算方法

<70歳未満の方の場合>

  1. 計算の単位は月ごと(1日から末日まで)です。
  2. 同じ医療機関でも歯科は別計算します。外来と入院も別々に計算します。
  3. 入院時の食事代や差額ベット料、自費診療分などは支給の対象とはなりません。
  4. 一回分の窓口負担では限度額を超えないときでも、同一世帯【注意6】で同月内に2万1000円以上(同一医療機関)の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して負担の限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。


<70歳以上75歳未満の方>

  1. 計算の単位は月ごと(1日から末日まで)です。
  2. 入院時の食事代や差額ベット料、自費診療分などは支給の対象とはなりません。
  3. 同一の医療機関等における自己負担額だけでは限度額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関における自己負担額を合算【注意6】することができます。この合算した額が負担の限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
  4. 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

注意6:精華町国民健康保険に加入されている人の分に限ります。社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている人の分は合算の対象となりません。

入院時食事代の標準負担額

入院時の食事に関する費用については、一定額は自己負担となり、残りは入院食事療養費として国民健康保険が負担します。

住民税非課税世帯(その世帯の世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税)の場合は入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって、一食あたりの食事療養費負担額が下記のとおり一部減額されます。

入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)
対象者 金額
住民税課税世帯(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯(低所得者2) 210円
住民税非課税世帯(低所得者2・過去12か月で90日を超える入院) 160円
住民税非課税世帯(低所得者1) 100円
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年02月20日