介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続きについて
精華町介護予防・日常生活支援総合事業について、事業者指定により提供するサービスの指定手続き等についてご案内します。
申請方法
- 要綱を確認し、申請様式及び関係書類に必要事項の記入を行ってください。
- 以下の総合事業指定様式から添付書類一覧で書類を確認し、精華町役場高齢福祉課へ提出書類を郵送もしくは窓口へ持参してください。
新規申請する場合は、事前にご相談下さい。
総合事業指定様式に更新、変更、休止・廃止、再開届があります。
申請期間
申請提出期日は、サービス開始月の1か月前までとします。 指定した町内事業者については、事業者番号等の情報をホームページにて公開します。
申請書類様式
要綱関係
精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
精華町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関する要綱
総合事業の指定に関する要綱 (PDFファイル: 102.4KB)
精華町介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
訪問型サービスAの基準に関する要綱 (PDFファイル: 225.9KB)
精華町介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 高齢福祉課 高齢介護係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
更新日:2023年04月20日