日常生活用具の給付
日常生活用具は、障害のある方の生活を便利にする福祉用具です。
購入にかかる費用を助成します。購入前に手続きが必要です。
高齢者福祉制度(介護保険等)や損害賠償等で、同種の福祉用具のレンタル・給付等を利用できる方は、そちらが優先適用されます。
また、助成を受けた日常生活用具については、一定期間、再度の助成を受けられません。
対象者
- 身体障害のある方
- 知的障害のある方
- 精神障害のある方
- 難病の方
日常生活用具の品目によって、対象となる障害(の部位)および等級などの要件があります。
品目
助成金の額
町が助成する金額は次の金額です。また、助成金は町から購入事業者に直接支払います。
「基準額」x「世帯の所得区分による助成率」
なお、上記のxは乗算記号を表しています。
基準額
1、2のうち、少ない方の額を基準額とします。
- 日常生活用具の品目ごとの基準額(品目表にある基準額)
- 日常生活用具の実際の価格(事業者の見積額)
世帯の所得区分による助成率
世帯の所得区分A~Cによる町の助成率は次のとおりです。
- B、C以外=90%
- 世帯全員が非課税=100%
- 世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる=0%(制度対象外)
所得判定する世帯の範囲
- 障害のある方が18歳以上:「本人」「本人と同一世帯の配偶者」
- 障害のある方が18歳未満:「保護者」「保護者と同じ世帯の方全員」
申請から購入まで
申請に必要な書類
所定の申請書や事業者等同意書のほか、事業者の見積書や購入予定用具のカタログ、障害者手帳の写しや医師意見書、所得証明など、申請時期や品目・障害の状態によって必要書類が異なります。
まずは担当課までご連絡ください。
申請と決定
必要書類を揃えて、担当課に申請してください。
申請後、助成金支給の可否について通知します。
助成金支給を認定した場合は、通知とともに「支給券」を送付します。
日常生活用具の購入と助成金の支払い
「支給券」が届いたら事業者に連絡し、事業者から日常生活用具を受け取る際に「支給券」と支給券に記載の自己負担額を事業者に渡します。
「支給券」には受領欄があるため、記名してから「支給券」を事業者に渡してください。
最後に、事業者から町に対して請求があり、町から事業者に直接助成金を支払います。
その他
- ストマ装具(蓄便袋、蓄尿袋等)や紙おむつ等は、長期的に使用する用具になるため、1回の申請で最大6か月分の審査・支給認定となります。なお、年度をまたぐ期間の申請はできません。また、同一事業者から購入する場合は、2回目から一部書類の提出が省略可能です。
- 申請は品目表の品目ごとに必要です。
- 町の指定事業者等はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974
更新日:2025年04月01日