年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受給している基礎年金により、該当する給付金が異なります。それぞれ支給要件を満たしている場合には給付金を受けることができます。

 

年金生活者支援給付金支給

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.  65歳以上で老齢基礎年金を受けている
2.  請求する方の世帯全員の町民税が非課税となっている
3.  前年の年金収入額とその他の所得額の合計が78万1,200円以下である

給付額(令和5年度)

5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次のA、B、Cの合計額が給付額(月額)となります。

A.  保険料納付済期間に基づく額
       =  5,140円  ×  保険料納付済期間  ÷  480月

B.  保険料免除期間(全額免除、3/4免除、半額免除)に基づく額
       =  11,041円  ×  保険料免除期間  ÷  480月

C.  保険料免除期間(1/4免除)に基づく額
       =  5,520円  ×  保険料免除期間  ÷  480月

 

補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額と所得額の合計が78万1,200円を超え88万1,200円以下である方に支給される給付金です。

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.  65歳以上で老齢基礎年金を受けている
2.  請求する方の世帯全員の町民税が非課税となっている
3.  前年の年金収入額とその他の所得額の合計が88万1,200円以下である

給付額

給付額は保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。計算方法は以下のとおりです。

補足的老齢年金生活者支援給付金計算式

なお、給付基準額は本年度の老齢年金生活者支援給付金の月額と同額です。

 

 

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が下の所得基準額以下である
所得基準額
所得基準額
4,721,000+扶養親族の数×38万円

 

給付額(令和5年度)

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級1級  =  6,425円(月額)
  • 障害等級2級  =  5,140円(月額)

 

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年所得額が下の基準額以下である
所得基準額
所得基準額
4,721,000+扶養親族の数×38万円
給付額(令和5年度)

5,140円(月額)

 

給付金を受給するにあたっての注意事項

添付書類は不要

  • 市区町村からの所得情報により年金生活者支援給付金の要件が判定されますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
    (注意)
    • 所得情報を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。
    • 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。

給付額の改定

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
  • 給付額が改定された場合には「年金生活者支援給付金額改定通知書」が送付されます。

 

お手続きのご注意点

  • 給付金は請求書を提出された翌月分から支給されます。
  • 支給要件を前年から引き続き満たす場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。ただし、1度不該当になった方が新たに要件を満たすようになった場合にはお手続きが必要となります。
  • 世帯構成の変更などにより、新たに要件を満たすようになった場合には、お手続きいただくことで給付金が支給されます。
  • 支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。その際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

 

 

制度に関するお問い合わせ先

制度やお手続きについてのお問い合わせは以下の「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。

給付金専用ダイヤル
電話番号
0570-05-4092(ナビダイヤル)  または  03-5539-2216
受付時間
月曜日            午前8時30分~午後7時00分   
火~金曜日     午前8時30分~午後5時15分   
第2土曜日      午前9時30分~午後4時00分

(注意)

  • 月曜日が祝日の場合は翌開所日に午後7時00分まで。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、年末年始はご利用になれません。
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年04月01日