年金の届け出一覧
国民年金第1号被保険者【注1】に関わる届出は役場でお手続きいただけます。
主な届出は下の表をご確認のうえ、お手続きください。
国民年金第1号被保険者の資格取得・喪失に関わる届出
区分 |
届出が必要なとき |
必要なもの |
---|---|---|
加 入 |
20歳に到達したとき |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類 |
第2号被保険者の資格を喪失したとき |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳、厚生・共済年金資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票 |
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喪 失 |
第2号被保険者の資格を取得したとき |
お勤め先でお手続きください |
死亡したとき |
印鑑、年金手帳 |
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種 |
第1号被保険者が第2号被保険者である配偶者の被扶養者となるとき |
配偶者のお勤め先でお手続きください |
第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき(第2号被保険者となる場合を除く) |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳、扶養から外れた年月日が確認できる証明書 |
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第3号被保険者の配偶者が65歳に到達したとき |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳 |
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第3号被保険者の配偶者が第2号被保険者の資格を喪失したとき |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳、配偶者の厚生・共済年金資格喪失証明書または雇用保険被保険者離職票 |
その他の第1号被保険者に関わるお届出
届出が必要なとき |
必要なもの |
---|---|
年金手帳を紛失したとき |
本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) |
生活保護法による保護のうち生活扶助の |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳、生活保護開始(廃止)決定通知書 |
障害基礎年金の受給が開始・停止になったとき |
印鑑、個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳、年金証書 |
【注1】
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入することとなっており、被保険者の区分は以下の表のとおりです。
区分 |
対象者 |
---|---|
第1号被保険者 |
自営業者、農林業者、学生、パートタイム従業員、無職の方 |
第2号被保険者 |
厚生年金に加入している会社員、公務員の方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者(65歳未満)の配偶者に扶養されている方 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日