年金受給資格期間の短縮について

これまで老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年(300月)以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年(120月)以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

対象となる方には、年金請求書や年金加入期間の確認のお知らせ(案内)が日本年金機構より送付されております。送付されておられる方は下記までご相談ください。
なお、厚生年金、国民年金を納付した期間があるのに年金が支給されておらず、案内等が送付されていない方につきましても、年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなす「合算対象期間」を加えることで、10年以上となる可能性がございます。ぜひご相談ください。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から5時まで

必要なお持ち物

お客様によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日