障害年金について

 障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 なお、以下で記載しております障害等級は身体障害者手帳の等級とは異なるものです。

 

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

保険料納付要件

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次の1.、2.いずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されている。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

年金額

障害基礎年金額(令和6年度)

1級:1,020,000円(年額)

     【1,0170,125円(年額)】

2級:816,000円(年額)

     【813,700円(年額)】

【 】内は69歳以上の方の額

 

また、以下の1.、2.に該当するお子様がおられる場合は、上記それぞれの年金額に一定額が加算されます。

  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

加算額

  • 第1子、第2子  ひとりにつき 234,800円(年額)
  • 第3子以降        ひとりにつき  78,300円(年額)

ご相談について

障害基礎年金についてのご相談は以下の受付場所、時間で受け付けております。ぜひご相談ください。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

 

 

障害厚生年金

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

【注意】
障害厚生年金のご相談・ご請求は京都南年金事務所、街角のねんきん相談センター宇治へお問い合わせください。

 

 

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

 

次のすべての条件を満たす方は、特別障害給付金を受けられます。

  • 請求時点で満65歳未満である。
  • 障害基礎年金、障害厚生年金を受給していない。
  • 障害基礎年金1級または2級相当の障害がある。
  • 次のいずれかに該当する。
    1. 昭和61年3月以前に厚生年金保険・共済組合などの加入者に扶養されていた配偶者
    2. 平成3年3月以前の学生
  • 1または2の当時、障害に対する治療の初診を受けた。

支給額

  • 障害基礎年金1級相当に該当する方:令和6年度基本月額55,350円
  • 障害基礎年金2級相当に該当する方:令和6年度基本月額44,280円

ご相談について

特別障害給付金についてのご相談は以下の受付場所、時間で受け付けております。ぜひご相談ください。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日