国民年金保険料の保険料免除・納付猶予制度

 国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなどの事由で保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

マイナンバーカードをお持ちの方は令和4年5月よりマイナポータルから電子申請ができます!

電子申請なら、自宅や職場で24時間いつでも、スマートフォンやパソコンから申請ができ、処理状況や結果の確認もできます。
【注意】手続きにはマイナポータルの「利用者登録」が必要です。

対象手続

  • 国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
  • 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
  • 国民年金保険料学生納付特例の申請
     

国民年金保険料 免除制度とは

 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除されます。 
 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

平日、時間内のご来庁が難しい場合は郵送でも申請が可能です。 申請書の記入方法や添付書類等がわからない場合はご連絡ください。

申請に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証など(退職が伴う申請の場合)

国民年金保険料 納付猶予制度とは

 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時まで

平日、時間内のご来庁が難しい場合は郵送でも申請が可能です。 申請書の記入方法や添付書類等がわからない場合はご連絡ください。

申請に必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)確認書類または年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証など(退職が伴う申請の場合)

ご注意ください

  • 保険料の一部免除(4分の3、半額、4分の1免除)が承認された場合、免除後の保険料を納付しないと未納扱いになります。
  • 申請が却下された場合は定額保険料の納付が必要です。
  • 免除・納付猶予申請を希望の方は、当年度分以前の申請(申請時点から2年1カ月前分まで)を随時受付しております。上記の受付場所までお越しください。

20歳以上の学生の方へ

20歳以上で学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

保険料の追納について

国民年金保険料が免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)された期間は10年以内であれば、後から追納することで老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年07月01日