国民年金保険料 学生納付特例制度について

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時(20歳の誕生日前日)から国民年金の被保険者となり、国民年金第1号被保険者には保険料の納付が義務づけられています。学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生以外の方で、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合は免除・納付猶予申請をご利用ください。

対象となる方

次の「1」、「2」をともに満たしている方。

1.本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が基準額以下である。

学生納付特例の所得基準は以下のとおりです。

学生納付特例の所得基準
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

 

【注意】

  • 免除・納付猶予制度とは異なり、家族の方(世帯主、配偶者等)の所得の多寡は問われません。
  • 退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類を添付することで、所得に関係なく申請することが可能です。

2.学生納付特例の対象校の学生である。

学生納付特例対象の大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方が対象となります。夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となりますが、一部の大学、専門学校や予備校、海外の大学など非対象校もあります。
ご自身の学校が対象校であるかは下のリンクから確認いただくか、役場にお問い合わせください。

申請について

受付場所

精華町役場2階 総合窓口課

  • 役場以外にも、お近くの年金事務所や在学中の学校でお手続き可能です(在学中の学校へ申請される場合は在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限ります)。

受付時間

平日 午前8時30分から正午、午後1時から5時まで

必要なお持ち物

  • 学生証、または在学(籍)証明書等(原本)
  • 離職票、または雇用保険受給資格者証等(退職(失業)した方が申請を行うときのみ)

学生納付特例が承認された期間について

  • 学生納付特例の承認期間は、原則として申請された年度の4月から翌年3月までです(2年1か月前の月分まで申請は可能)。単年度ごとの申請となりますので、ご卒業まで申請をお考えの方は、毎年度申請が必要となりますのでご注意ください。
     
  • 学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間は保険料を納付(追納)することができる制度があります。
  • 国民年金加入中の方に障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合には、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が支給されますが、当該年金には納付要件があります(未納期間が多いと受け取れない場合があります)。学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になります。
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年03月25日