国民年金 3号不整合期間について
「特定期間該当届」の提出をお願いします
国民年金の種別変更届出(3号から1号)が遅れたことにより、本来第1号被保険者期間であるにもかかわらず、第3号被保険者期間とされていた期間につきましては、日本年金機構において本来のあるべき状態(第1号被保険者期間(保険料未納期間))へ記録を訂正する処理が進められています。
該当期間がある方には平成27年にご案内が送付されておりますので、日本年金機構へ「特定期間該当届」の提出をお願いいたします。
本届出をご提出いただくことで、該当期間も国民年金受給資格期間として計算されます。
3号不整合期間について、詳しくはこちらのリンクをご覧ください。(外部リンク)
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03-6630-2525(一般電話)
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第2土曜日 午前9時 から 午後5時
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更新日:2019年03月15日